○吉田町図書館協議会運営規則
平成11年4月30日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町立図書館設置条例(平成10年吉田町条例第15号。以下「条例」という。)第10条の規定により設置された吉田町図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の事項について館長の諮問に応じ、意見を述べる。
(1) 図書館の運営に関すること。
(2) 図書館奉仕に関すること。
(3) その他図書館の利用促進に関すること。
(組織)
第3条 協議会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、委員長が招集する。
2 協議会の会議は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、吉田町立図書館において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、議事の手続きその他協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。