○町が発行する出版物の町立図書館への納入に関する規則
平成11年4月30日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町立図書館設置条例(平成10年条例第15号)第5条第1項の規定に基づいて、町が発行する出版物(以下「出版物」という。)の吉田町立図書館(以下「図書館」という。)への納入に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 図書
(2) 小冊子
(3) 逐次刊行物
(4) 楽譜
(5) 地図
(6) 映画又はビデオによる著作物
(7) カセット・テープ、レコード、コンパクト・ディスク等による著作物
(納入する部数)
第3条 納入する部数は、2部とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、出版物の図書館への納入に関して必要な事項は、教育委員会の承認を得て館長が定める。
附則
この規則は、平成11年6月1日から施行する。