○町が発行する出版物の町立図書館への納入に関する規則

平成11年4月30日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町立図書館設置条例(平成10年条例第15号)第5条第1項の規定に基づいて、町が発行する出版物(以下「出版物」という。)の吉田町立図書館(以下「図書館」という。)への納入に関し、必要な事項を定めるものとする。

(納入すべき出版物)

第2条 この規則に基づいて納入すべき出版物は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 図書

(2) 小冊子

(3) 逐次刊行物

(4) 楽譜

(5) 地図

(6) 映画又はビデオによる著作物

(7) カセット・テープ、レコード、コンパクト・ディスク等による著作物

2 前項の規定は、同項に規定する出版物の再版についてもこれを適用する。ただし、その再版の内容が初版又は前版の内容に比して増減又は変更がなく、かつ、その初版又は前版がこの規則に基づいて既に納入されている場合は、この限りでない。

(納入する部数)

第3条 納入する部数は、2部とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、出版物の図書館への納入に関して必要な事項は、教育委員会の承認を得て館長が定める。

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

町が発行する出版物の町立図書館への納入に関する規則

平成11年4月30日 教育委員会規則第3号

(平成11年4月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年4月30日 教育委員会規則第3号