○吉田町体育館運営委員会規則

昭和57年11月15日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町体育館設置条例(昭和57年吉田町条例第24号。以下「条例」という。)第10条に規定する吉田町体育館運営委員会(以下「委員会」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、条例第1条の目的達成のため、体育館の基本的運営に関する重要事項の調査及び審議を行い、体育館の有効利用に努める。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員で組織し、委員は、次の各号に掲げる者により構成する。

(1) 利用者代表

(2) 社会教育委員長

(3) 教育長

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、生涯学習課に置く。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(吉田町体育館運営委員会規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の吉田町体育館運営委員会規則第3条の規定は適用せず、改正前の吉田町体育館運営委員会規則第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

吉田町体育館運営委員会規則

昭和57年11月15日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年11月15日 規則第11号
平成6年4月1日 規則第9号
平成9年12月25日 規則第16号
平成15年3月31日 規則第7号
平成23年3月14日 規則第4号
平成27年3月20日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第2号