○吉田町社会教育委員条例

昭和25年3月29日

条例第54号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により吉田町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の委嘱)

第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解職)

第5条 委員は、特別の事情があると認めた場合は、その任期中でもこれを解嘱することができる。

(委員長及び副委員長の選任)

第6条 委員は、委員会を構成し、互選により委員長、副委員長を定める。

(委員会)

第7条 委員会は、必要に応じてこれを開く。

(特別委員会)

第8条 委員会は、その職務の執行上必要な特別の委員会を設けることができる。ただし、この場合に必要な諸規定は、委員会においてこれを定める。

この条例は、昭和25年4月1日から施行する。

(昭和58年6月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

吉田町社会教育委員条例

昭和25年3月29日 条例第54号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和25年3月29日 条例第54号
昭和58年6月27日 条例第13号
平成9年12月25日 条例第11号
平成26年3月28日 条例第1号