○吉田町社会教育委員条例
昭和25年3月29日
条例第54号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により吉田町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の委嘱)
第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(委員の定数)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解職)
第5条 委員は、特別の事情があると認めた場合は、その任期中でもこれを解嘱することができる。
(委員長及び副委員長の選任)
第6条 委員は、委員会を構成し、互選により委員長、副委員長を定める。
(委員会)
第7条 委員会は、必要に応じてこれを開く。
(特別委員会)
第8条 委員会は、その職務の執行上必要な特別の委員会を設けることができる。ただし、この場合に必要な諸規定は、委員会においてこれを定める。
附則
この条例は、昭和25年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。