○吉田町学校保健委員会規約

昭和46年4月1日

第1章 総則

第1条 本会は、榛原郡吉田町学校保健委員会と称する。

第2条 本会は、次の者をもって組織する。

(1) 自治会長

(2) 学校医、眼科医、歯科医及び薬剤師

(3) 小中学校の校長、教頭、保健主事、健康主任及び養護教諭

(4) 小中学校PTAの会長、副会長及び婦人部長

(5) 小中学校の児童又は生徒の代表

(6) 町の健康衛生担当課の課長及び保健婦又は栄養士

(7) 吉田町牧之原市広域施設組合学校給食共同調理場の所長及び栄養士

(8) 教育長

(9) 学校教育課の職員

第3条 本会の事務所は、吉田中学校内に置く。

第2章 目的及び事業

第4条 本会は、吉田町内小中学校児童生徒の健康の保持増進を図り、健康教育を増進することを目的とする。

第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 保健衛生に関する調査及び研究

(2) 安全教育に対する指導及び助言

(3) 保健関係法規に関する啓発活動

(4) 公衆衛生に関する調査及び研究

(5) 保健、体育施設の改善に関する建議

(6) その他前条の目的達成に必要な事項

第3章 役員

第6条 本会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 2人

(3) 書記 1人

(4) 幹事 若干人

第7条 役員の選任及び任務は、次のとおりとする。

(1) 委員長、副委員長は、委員の互選による。

(2) 委員長は会務を総理し、会議の招集及び司会をする。

(3) 副委員長は委員長を助け、委員長事故あるときはその職務を代行する。

(4) 書記、幹事は会長が選任し、書記は庶務及び会計を、幹事は会の運営進行を図る。

(5) 本会に若干の顧問を置くことができる。

第8条 役員の任期はすべて、当該学年度限りとする。ただし、重任を妨げない。

第4章 会議

第9条 会議は、構成員の過半数以上の出席において成立し、過半数をもって議決する。

第5章 会計

第10条 本会の経費は、町費、PTAの保健関係費の負担とする。

第11条 本年の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。

この規約は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日)

この規約は、平成9年12月25日から施行する。

(平成17年10月11日)

この規約は、平成17年10月11日から施行する。

(平成28年3月31日教委規約第1号)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

吉田町学校保健委員会規約

昭和46年4月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年4月1日 種別なし
平成9年12月25日 種別なし
平成17年10月11日 種別なし
平成28年3月31日 教育委員会規約第1号