○吉田町教育支援委員会規則

昭和54年2月8日

教委規則第2号

(設置)

第1条 障害のある就学予定の者、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)に対し障害の種類及び程度に応じて適切な教育に関する支援を行うため、吉田町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じて次に掲げる事務を行う。

(1) 児童生徒等に関する指導及び就学先決定に際する助言に関すること。

(2) 児童生徒等の調査及び資料の収集に関すること。

(3) 関係機関との連絡協力に関すること。

(4) その他教育に関する支援に必要な事務に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、20人以内の委員で組織する。ただし、必要に応じて増員できるものとする。

(任命)

第4条 委員は、次の各号に掲げるもののうちから吉田町教育委員会が委嘱する。

(1) 教育関係者

(2) 学校医

(3) 児童福祉行政関係者

(4) 学識経験者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(事務局員)

第7条 委員会の事務局を学校教育課に置く。

2 事務局員は、学校教育課の職員をもって充てる。

(会議)

第8条 委員会は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行後最初に開かれる会議は、第8条第1項にかかわらず教育委員会が招集する。

(昭和55年3月26日教委規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

吉田町教育支援委員会規則

昭和54年2月8日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年2月8日 教育委員会規則第2号
昭和55年3月26日 教育委員会規則第2号
平成5年4月1日 教育委員会規則第3号
平成9年12月25日 教育委員会規則第5号
平成10年3月31日 教育委員会規則第2号
平成21年3月30日 教育委員会規則第2号
平成27年3月27日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号