○吉田町立学校設置条例

昭和42年7月1日

条例第101号

(設置)

第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校教育を行うため小学校及び中学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校の名称及び位置は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年10月2日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

吉田町立住吉小学校

吉田町住吉2223番地

吉田町立中央小学校

吉田町片岡850番地の1

吉田町立自彊小学校

吉田町神戸1748番地の2

別表第2(第2条関係)

名称

位置

吉田町立吉田中学校

吉田町住吉230番地

吉田町立学校設置条例

昭和42年7月1日 条例第101号

(平成19年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年7月1日 条例第101号
平成4年10月2日 条例第26号
平成9年12月25日 条例第11号
平成19年3月26日 条例第2号