○吉田町立学校設置条例
昭和42年7月1日
条例第101号
(設置)
第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校教育を行うため小学校及び中学校を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月2日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
吉田町立住吉小学校 | 吉田町住吉2223番地 |
吉田町立中央小学校 | 吉田町片岡850番地の1 |
吉田町立自彊小学校 | 吉田町神戸1748番地の2 |
別表第2(第2条関係)
名称 | 位置 |
吉田町立吉田中学校 | 吉田町住吉230番地 |