○県費負担教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和56年3月12日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年吉田町条例第60号。以下「条例」という。)第2条第4号の規定に基づき、県費負担教職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(免除される場合)

第2条 条例第2条第4号の規定により、その職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 検疫法(昭和26年法律第201号)による検疫感染症の患者に対する隔離その他の措置又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断、感染症の患者に対する入院勧告その他の感染症予防上必要な措置により勤務することが不適当な場合

(2) 風、水、震、火災その他非常災害により交通が遮断された場合

(3) 風、水、震、火災その他天災地変により職員の住居が滅失し、又は破壊された場合

(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合

(5) 不利益処分についての審査請求人又は勤務条件についての措置の要求者がその口頭審理の期日に出頭する場合

(6) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合

(7) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(8) 当該機関の事務又は事業の運営上の必要に基づき事務又は事業の全部又は一部を停止した場合(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

(9) 職務に関連がある国又は他の地方公共団体の職員としての職を兼ね、その事務又は事業を行う場合

(10) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務又は事業を行う場合

(11) 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共的団体等の委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

(12) 職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合

(13) 職務に関係ある試験又は選考を受ける場合

(14) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学の通信教育の課程を履修している者が、その履修に必要な面接授業を受ける場合

(15) 前各号に掲げるもののほか、吉田町教育委員会が特に必要と認める場合

(免除される期間)

第3条 前条各号の場合において、その職務に専念する義務を免除される期間は、それぞれその都度必要と認める期間とする。ただし、第3号の場合にあっては1週間、第14号の場合にあっては10日間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間とする。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月25日教委規則第1号)

この規則は、平成25年2月25日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

県費負担教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和56年3月12日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年3月12日 教育委員会規則第2号
平成9年12月25日 教育委員会規則第5号
平成25年2月25日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号