○吉田町教育委員会公印規程
昭和56年3月12日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 吉田町教育委員会において使用する公印及びその取扱いに関しては、この規程の定めるところによる。
2 公印は、公印台帳(別記様式)に登録しなければならない。
(公印の保管)
第3条 前条に規定する公印保管者は、その保管する公印を公印箱に納めて保管し、これを使用しないときは、金庫その他確実な保管設備のあるものに格納し、施錠しておかなければならない。
(公印の使用)
第4条 公印を使用するときは、公印保管者に原議(原議に相当するものを含む。)を提示して、その承認を得なければならない。
(公印の告示)
第5条 公印を新調し、改刻し、若しくは廃止したときは、その名称、印影及び使用開始又は廃止の期日等必要事項を告示しなければならない。
(旧公印の保存及び廃棄)
第6条 公印を改刻し、又は廃止したため不要となった公印は、使用を廃止した日から起算して3年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した旧公印は、裁断又は焼却の方法により、これを廃棄する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(吉田町教育委員会公印規程の一部改正に伴う経過措置)
6 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第5条の規定による改正後の吉田町教育委員会公印規程別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の吉田町教育委員会公印規程別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 吉田町教育委員会印 | (2) 削除 |
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(3) 吉田町教育長之印 | (4) 吉田町教育長職務代行者印 |
(5) 吉田町教育委員会印 | (6) 吉田町教育長之印 |
別表第2(第2条関係)
印刻文字 | 形式 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 公印保管者 |
吉田町教育委員会印 | (1) | 方 25 | 一般文書事務用 | 学校教育課長 |
削除 | (2) |
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吉田町教育長之印 | (3) | 方 18 | 一般文書事務用 | 学校教育課長 |
吉田町教育長職務代行者印 | (4) | 方 21 | 〃 | 〃 |
吉田町教育委員会印 | (5) | 方 30 | 辞令賞状用 | 〃 |
吉田町教育長之印 | (6) | 方 30 | 〃 | 〃 |