○吉田町教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和31年10月9日
教委規則第3号
第1条 吉田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項各号に掲げる事務及び次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。
(2) 1件100万円を超える教育財産の取得を申出ること。
(3) 1件100万円以上の工事の計画を策定すること。
(4) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(5) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(6) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定によらなければならない。
附則
この規則は、昭和31年10月9日から施行する。
附則(平成5年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(吉田町教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条の規定による改正後の吉田町教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条の規定は適用せず、改正前の吉田町教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条の規定は、なおその効力を有する。