○吉田町教育委員会事務局設置条例

昭和42年7月1日

条例第102号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条の規定に基づき、吉田町教育委員会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

吉田町教育委員会事務局設置条例

昭和42年7月1日 条例第102号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和42年7月1日 条例第102号
平成9年12月25日 条例第11号
平成27年3月20日 条例第9号