○吉田町教育委員会事務局設置条例
昭和42年7月1日
条例第102号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条の規定に基づき、吉田町教育委員会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
○吉田町教育委員会事務局設置条例
昭和42年7月1日
条例第102号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条の規定に基づき、吉田町教育委員会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
昭和42年7月1日 条例第102号
(平成27年4月1日施行)
◆ | 昭和42年7月1日 | 条例第102号 |
◇ | 平成9年12月25日 | 条例第11号 |
◇ | 平成27年3月20日 | 条例第9号 |