○吉田町教育委員会会議傍聴規則

昭和31年10月9日

教委規則第9号

第1条 吉田町教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて教育長の許可を受けなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第5条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、昭和31年10月9日から施行する。

(平成4年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成4年3月1日から施行する。

(平成9年12月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(吉田町教育委員会会議傍聴規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第4条の規定による改正後の吉田町教育委員会会議傍聴規則第1条、第2条、第4条及び第5条の規定は適用せず、改正前の吉田町教育委員会会議傍聴規則第1条、第2条、第4条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。

吉田町教育委員会会議傍聴規則

昭和31年10月9日 教育委員会規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月9日 教育委員会規則第9号
平成4年3月1日 教育委員会規則第1号
平成9年12月25日 教育委員会規則第5号
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号