○吉田町ふるさと・水と土基金条例

平成6年3月24日

条例第4号

(設置)

第1条 土地改良施設等の地域資源の保全及び活用により、農村地域の活性化を図る地域住民活動を支援する事業に要する経費に充てるため、吉田町ふるさと・水と土基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、吉田町一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に規定するもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉田町ふるさと・水と土基金条例

平成6年3月24日 条例第4号

(平成20年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成6年3月24日 条例第4号
平成20年9月26日 条例第15号