○吉田町環境保全基金条例

昭和47年7月1日

条例第10号

(設置)

第1条 環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的として、吉田町環境保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、吉田町一般会計歳入歳出予算に繰入する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月5日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年9月27日条例第21号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉田町環境保全基金条例

昭和47年7月1日 条例第10号

(平成20年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和47年7月1日 条例第10号
昭和51年7月5日 条例第10号
昭和57年9月27日 条例第21号
平成9年12月25日 条例第11号
平成20年9月26日 条例第16号