○吉田町介護給付費準備基金条例

平成12年3月23日

条例第35号

(設置)

第1条 介護保険に係る給付財源等の円滑な運用を図るため、吉田町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、毎年度の剰余金の範囲内で、吉田町介護保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 介護給付費等の不足額に充てる場合

(2) 災害等による財源不足額に充てる場合

(3) その他町長が特に必要と認める場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

吉田町介護給付費準備基金条例

平成12年3月23日 条例第35号

(平成12年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成12年3月23日 条例第35号