○吉田町国民健康保険事業基金条例

昭和54年3月23日

条例第7号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な運営を図るため、吉田町国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、吉田町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、支払上現金に不足を生じたときは、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

2 前項の規定により繰替え運用した金額は、当該会計年度内に、これを返還しなければならない。

(処分)

第6条 基金は、基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(旧組合の財産処分による基金積立金)

2 旧組合の財産処分による基金積立金は、この条例に基づく基金とみなす。

(昭和58年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

吉田町国民健康保険事業基金条例

昭和54年3月23日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和54年3月23日 条例第7号
昭和58年4月1日 条例第11号
平成4年3月27日 条例第5号
平成9年12月25日 条例第11号
平成15年3月31日 条例第3号
平成20年3月26日 条例第2号
平成30年3月26日 条例第8号