○吉田町地域福祉基金条例
平成4年3月27日
条例第14号
(設置)
第1条 地域における保健福祉活動を推進するための事業に要する経費に充てるため、吉田町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、吉田町一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。