○吉田町社会教育振興基金条例

昭和53年12月18日

条例第20号

(設置)

第1条 吉田町社会教育の振興をはかるため、吉田町社会教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、150万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金を追加して積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、社会教育の振興に必要な資金に充てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉田町社会教育振興基金条例

昭和53年12月18日 条例第20号

(平成20年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和53年12月18日 条例第20号
平成20年9月26日 条例第15号