○吉田町立小・中学校建設基金条例
昭和55年1月10日
条例第3号
(設置)
第1条 吉田町立小・中学校建設資金積立てのため、吉田町立小・中学校建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、吉田町一般会計歳入歳出予算に繰入れる。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、吉田町立小・中学校建設のために必要とする場合にかぎり、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 吉田町立小学校建設基金条例(昭和47年吉田町条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和57年9月27日条例第21号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。