○吉田町物品調達基金条例

昭和59年6月19日

条例第17号

(設置)

第1条 物品の集中購買を実施することにより、物品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき物品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、400万円とする。

(物品の種類)

第3条 物品の種類は、町長が別に定める。

(物品購入の計画)

第4条 町長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な物品の購入計画を立てなければならない。

(物品の払出価格)

第5条 物品の払出価格は、町長がその取得価格を基準として別に定める。

(基金に属する現金の過不足額の整理)

第6条 物品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため基金に属する現金に過不足を生じたときは、その過不足額は、町長が指定する会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

吉田町物品調達基金条例

昭和59年6月19日 条例第17号

(昭和59年6月19日施行)