○吉田町減債基金条例
昭和54年3月23日
条例第1号
(設置)
第1条 地方債の償還財源を確保し、地方債の適正な管理を行い、もって吉田町の財政の健全な運営に資するため、吉田町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により、吉田町の財源が不足する場合において、地方債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(3) 財源対策債等の特定の地方債の償還の財源に充てるとき。
(4) 償還期限の満了に伴う地方債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において、地方債の償還財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月27日条例第21号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。