○吉田町財政調整基金条例
昭和47年7月1日
条例第7号
(設置)
第1条 町財政の年度間における財源の調整を行い、財政の健全な運営に資するため、吉田町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、吉田町一般会計歳入歳出予算に繰入れる。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 前各号に掲げるほか、財政の健全な運営に資するための必要な経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月5日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和57年9月27日条例第21号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。