○入札事務取扱要領
平成9年3月5日
要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、入札執行事務の適正かつ円滑な処理を図るために必要な事項を定めるものとする。
(入札の執行)
第2条 入札は、別に定める入札執行事務マニュアルに基づき、進行するものとする。
(入札回数)
第3条 1件ごとの入札回数は、2回を限度とする。
(随意契約)
第4条 町長は、2回の入札を行っても落札者がない場合で、日時を改めて再度入札をする暇がないとき又は必要があると認めるときには、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号及び同条第2項の規定に基づき、予定価格その他の条件(ただし、契約保証金及び履行期限を除く。)を変更せずに、随意契約に移行することができる。
2 前項の場合において、町長は、必要に応じて担当事業課と2回目の入札の際最低の価格で入札した者(以下「最低価格者」という。)との間で設計内容等について検討を行わせたうえ、最低価格者から見積書を徴し、その見積額が予定価格以下の場合は、契約を締結するものとする。ただし、見積書を徴する回数は、2回を限度とする。
(設計内容の変更)
第5条 町長は、入札開始後において設計内容に誤りを発見し、金額、内容、工法等を変更したときは、同一の指名業者をもって改めて5日以内に入札を行うものとする。
(入札辞退による入札執行日変更の通知)
第6条 入札に参加しようとする者が1人であることが入札執行日前に判明した場合には、その1人に別記様式により、入札執行日の変更を通知するものとする。この場合において、当該変更の通知が、入札執行日の前日までに到達しないと判断されるときは、あらかじめ電話等で連絡をするものとする。
(指名替え)
第7条 次の各号の一に該当するときには、改めて指名委員会に諮り、指名業者を替えるものとする。
(1) 2回目の入札を行った結果、落札者がない場合において、第4条第1項に規定する随意契約の手続きに移行しないこととしたとき。
(2) 最低価格者が見積書を提出しないとき。
(3) 最低価格者から徴した2回目の見積書に記載された金額が予定価格の制限の範囲内の金額を超えているとき。
(4) 入札に際して入札に参加しようとする者がいなかったとき。
(追加指名)
第8条 入札に参加しようとする者又は入札箱に入札書を投入した者が1人のため、入札の執行を取り止め又は入札の執行を行わなかったものとしたときは、改めて指名委員会に諮り、指名業者を追加するものとする。
附則
この要領は、平成9年4月1日から施行する。