○吉田町競争契約入札心得

平成9年3月5日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この心得は、町が行う競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項を定めるものとする。

(入札保証金)

第2条 入札参加者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金を入札の際納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては入札保証金の全部又は一部の納付を要しない。

(1) 入札参加者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 公告又は指名通知に、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。

(入札保証金に代わる担保)

第3条 前条の規定による入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 政府の保証のある債券

(4) 町長が確実と認める社債

2 前項各号に掲げる担保の価格は、同項第1号及び第2号に掲げるものにあっては額面金額、同項第3号及び第4号に掲げるものにあっては額面金額(発行価格が額面金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する額とする。

(入札保証保険証券の提出)

第4条 入札参加者は、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該入札保証保険に係る保険証券を提出しなければならない。

(入札の基本的事項)

第5条 入札参加者は、仕様書、設計書及び図面その他契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、設計書及び図面等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

(入札の辞退)

第6条 指名の通知を受けた者は、入札執行の完了に至るまではいつでも入札を辞退することができる。

2 指名の通知を受けた者が入札を辞退するときは、次の各号により申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、町長に対し、様式第1号による入札辞退届を入札開始前までに到達するよう提出して行うこと。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届を入札箱に投入して行うこと。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)

第7条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(入札)

第8条 入札書は、様式第2号により作成し、封印のうえ、表面に入札番号及び「何々入札書在中」と明記し、裏面に「入札者の住所、商号又は名称及び氏名」を記載して公告又は指名通知に示した日時及び場所において入札箱に投入しなければならない。

2 入札書の入札金額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第3号に規定する地方消費税(以下「消費税及び地方消費税」という。)相当額を除く金額を記載しなければならない。なお、落札金額は、消費税及び地方消費税の課税事業者に該当するかどうかの別にかかわらず、当該入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額をもって決定するものとする。

3 入札者は、町長がやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒には前項に掲げる記載事項を記載して、町長あての親書で提出しなければならない。

4 前項の入札書は、入札日の前日までに到着しないものは無効とする。

5 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、様式第3号の委任状を持参させなければならない。

6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

7 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。

(入札書の書換等の禁止)

第9条 入札者は、その提出した入札書の書替え、引換え又は撤回をすることができない。

(入札の中止等)

第10条 入札辞退等により入札に参加しようとする者が1人の場合には、当該入札の執行を取り止める。ただし、制限付き一般競争入札の場合にあっては、この限りでない。

2 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。

3 開札前において天災、地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。

4 入札箱に入札書を投入した者が1人のときは、当該入札は行わなかったものとする。この場合には、その入札書は開封しないで返却する。ただし、制限付き一般競争入札の場合にあっては、この限りでない。

(開札)

第11条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者を立ち会わせて行う。

2 入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない町職員を立ち会わせる。

(入札の無効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 所定の入札保証金若しくは入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者のした入札

(3) 委任状を持参しない代理人のした入札

(4) 所定の日時、場所に提出しない入札

(5) 記名押印を欠く入札

(6) 金額を訂正した入札

(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(8) 談合その他不正の行為により入札を行ったと認められる者の入札

(9) 同一事項の入札について、2以上を入札した者の入札

(10) 同一事項の入札について自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札した者の入札

(11) 同一事項の入札について2人以上の代理をした者の入札

(12) 前各号に定めるもののほか指示した条件に違反して入札した者の入札

(落札者の決定)

第13条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で町にとって最も有利となる条件をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行が確保できないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち町にとって最も有利となる条件をもって入札した者を落札者とする。

2 前項ただし書に該当するおそれがある入札を行った者は、関係職員の行う調査に協力しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(再度入札)

第14条 開札した場合において、落札者とすべき入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、第10条第1項ただし書及び同条第4項ただし書による場合にあっては、再度入札は行わない。

2 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度入札に参加することができない。

(1) 第12条第1号から第4号及び第8号から第11号までの規定に基づき無効とされた入札

(2) 前条第3項の規定による最低制限価格に達しない入札

(再度入札の入札保証金)

第15条 前条の規定により再度入札を行う場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)

第16条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。

2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない町職員にくじを引かせる。

(入札結果の通知)

第17条 開札をした場合において、落札者があるときはその者の氏名又は名称及び金額を、落札者がないときはその旨を開札に立ち会った入札者に直ちに口頭で知らせる。

(契約の締結)

第18条 落札者は、落札の通知を受けた日から起算して5日以内に、様式第4号により契約書を作成して契約を締結しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、その期間を延長することができる。

2 落札者が、前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。

3 前項の場合において、入札保証金を免除された者は、免除された入札保証金に相当する額の違約金を納付しなければならない。

(契約書作成の省略)

第19条 契約書の作成を省略する場合は、様式第5号により作成した請書を徴する。この場合における契約の締結に関する手続は、前条を準用する。

(契約の確定)

第20条 契約書を作成する契約にあっては、契約当事者双方が記名押印したときに確定する。ただし、予定価格が5,000万円以上の工事又は製造の請負に関する契約及び予定価格が1,500万円以上の動産の買入れに関する契約については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年吉田町条例第5号)の定めるところにより、議会の議決があったときに当該契約が成立する。

(入札保証金の返還)

第21条 入札保証金(これに代わる担保を含む。)は、入札終了後、直ちに返還する。ただし、落札者に対しては当該契約を締結した際に返還する。

(契約保証金)

第22条 落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の際納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を要しない。

(1) 落札者が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 落札者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 公告又は指名通知に契約保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。

(契約保証金に代わる担保)

第23条 前条の規定による契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 政府の保証のある債券

(4) 町長が確実と認める社債

(5) 銀行その他町長が確実と認める金融機関の保証

(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号及び第2号に掲げるものにあっては額面金額、同項第3号及び第4号に掲げるものにあっては額面金額(発行価額が額面と異なるときは発行価額)の8割に相当する額、同項第5号及び第6号に掲げるものにあってはその保証する金額とする。

(履行保証保険証券等の提出)

第24条 落札者は、第22条第1号及び第2号の規定により契約保証金の全部若しくは一部を納付しないこととする場合又は前条第1項第5号若しくは第6号の規定により契約保証金に代わる担保の提供をしようとする場合においては、当該保険証券、保証証券又は保証書を提出しなければならない。

(入札保証金の契約保証金への充当)

第25条 町長において必要があると認める場合には、落札者の同意を得て、その者に返還すべき入札保証金を契約保証金に充当することができる。

(異議の申立)

第26条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、設計書、図面、契約書式及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(準用)

第27条 この規程は、随意契約について準用する。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年6月25日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、改正後の吉田町競争契約入札心得の規定にかかわらず、様式第4号及び様式第5号については、吉田町建設工事執行規則(昭和50年吉田町規則第10号)中の様式第3号及び様式第4号(以下「工事請負契約書等」という。)並びに工事請負契約書等に準じて作成した書式によることができる。

(平成19年7月19日規程第11号)

この規程は、平成19年7月19日から施行する。

(平成21年5月29日規程第3号)

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年5月31日規程第6号)

この規程は、平成22年6月1日から施行する。

(平成24年3月13日規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

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吉田町競争契約入札心得

平成9年3月5日 規程第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成9年3月5日 規程第1号
平成19年6月25日 規程第10号
平成19年7月19日 規程第11号
平成21年5月29日 規程第3号
平成22年5月31日 規程第6号
平成24年3月13日 規程第1号