○吉田町固定資産税等過誤納金償還金支給要綱
平成8年3月25日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、固定資産税、都市計画税及び固定資産税に起因する国民健康保険税(以下「固定資産税等」という。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定の適用を受けて還付不能となる過誤納金(以下「還付不能額」という。)が生じた場合に、固定資産税等過誤納金償還金(以下「償還金」という。)を支給することにより、納税者の不利益を補てんし、税務行政に対する信頼の確保とその円滑な運営に資するものとする。
(償還金支給対象者)
第2条 町長は、償還金支給の申立てを受け、町の瑕疵ある賦課決定により還付不能額が生じたと認めたときは、次に掲げる者に償還金を支給するものとする。
(1) 当該還付不能額を納付した者
(2) 当該還付不能額を納付した者の相続人
(償還金の額)
第3条 償還金として算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 還付不能額に一定割合を乗じて計算した金額(以下「遅延損害金相当額」という。)
2 還付不能額は、10年の範囲内において固定資産税等の課税台帳その他の課税及び収納に関する資料(以下「固定資産課税台帳等」という。)によって算定するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、納税者が提示する領収書等によって還付不能額を確認することができるものについては、20年の範囲内において算定の対象とすることができる。
4 遅延損害金相当額は、過誤納金の納付が領収書等で確認できる場合にあっては納付日の翌日から、納付日が確認できない場合にあっては過誤納金の納付された年度の最終納付期の納付日の翌日から償還金の支給を決定した日までの期間の日数に応じ、その還付不能額に法定利率を乗じて計算した額とする。
(支給の決定)
第4条 町長は、現地調査又は固定資産課税台帳等の調査により、償還金を支払うことが適当と認めたときは、速やかに償還金の支給を決定し、決定の内容を償還金支給対象者に通知するものとする。
(償還金の支払)
第5条 前条の規定による通知を受けた者(以下「請求者」という。)は、償還金を町長に請求しなければならない。
2 町長は、償還金の請求を受けたときは、請求者の指定する口座に償還金を振込むものとする。
(決定の取消し)
第6条 町長は、償還金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じたと認められるときは、償還金の支給の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(償還金の返還)
第7条 町長は、償還金の支給の決定を取消した場合において、当該取消しに係る分に関し、既に償還金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日要綱第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。