○吉田町特別土地保有税審議会運営規程
昭和53年5月12日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉田町特別土地保有税審議会条例(昭和53年吉田町条例第5号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、吉田町特別土地保有税審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(議長)
第2条 会長は、会議の議長となり、会議を主宰する。
2 会長に事故があるときは、条例第3条第4項の規定により会長の職務を代理する委員が議長となる。
(招集)
第3条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、審議会開会の日少なくとも3日前に会議の期日、場所及び審議事項を委員に通知しなければならない。
(定足数)
第4条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開き、議決を行うことができない。
(会議の非公開)
第5条 審議会の会議は、非公開とする。
(表決)
第6条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第7条 審議会は、議事録を備えて置かなければならない。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席及び欠席した委員の氏名
(3) 出席した町職員の職氏名
(4) 会議に付した事項
(5) 議事の経過の要点
(6) その他議長において必要と認めた事項
3 議事録には議長、議長の指名した委員及び議事録の調製者が署名しなければならない。
附則
この規程は、昭和53年5月12日から施行する。