○吉田町公金取扱金融機関事務取扱要領

昭和50年3月28日

要領第6号

(通則)

第1条 吉田町指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)、吉田町指定代理金融機関(以下「指定代理金融機関」という。)、吉田町収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)における吉田町の公金(以下「公金」という。)の取り扱いについては、別に定めるものを除くほか、この要領の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 総括店 指定金融機関の店舗のうち指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関において、取扱う公金の収納及び支払(以下「出納」という。)の総括の事務を行うものをいう。

(2) 取りまとめ店 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関の店舗のうち公金の出納の事務又は公金の収納の事務の取りまとめの事務を行うものをいう。

(3) 出納取扱店 指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗のうち公金の出納の事務を行うものをいう。

(4) 収納取扱店 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関の店舗のうち公金の収納の事務を行うものをいう。

(5) 派出所 公金の出納の事務を行う出納取扱店の派出先をいう。

(公金の整理区分)

第3条 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における公金の出納は歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、基金に属する現金及び小切手支払未済資金に区分し、さらに次の各号に区分して整理しなければならない。

(1) 歳入金及び歳出金にあっては、年度別及び会計別

(2) 歳入、歳出外現金、基金に属する現金及び小切手支払未済資金にあっては、年度別

(表示)

第4条 指定金融機関は、「吉田町指定金融機関」と記した看板をその総括店、出納取扱店及び収納取扱店並びに派出所の店頭に掲げなければならない。

2 指定代理金融機関は、「吉田町指定代理金融機関」と記した看板をその出納取扱店及び収納取扱店の店頭に掲げなければならない。

3 収納代理金融機関は、「吉田町収納代理金融機関」と記した看板をその収納取扱店の店頭に掲げなければならない。

(誤記訂正方法)

第5条 公金の出納及び預金に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正しようとするときは、二線を引き、その上部又は右側に正書して、削除した文字は、明らかに読み得るようにしておかなければならない。

(収納の手続)

第6条 出納取扱店及び収納取扱店並びに派出所(以下「出納取扱店等」という。)は、納税通知書、納入通知書、納付書、納入書又は払込書(以下「通知書等」という。)によって納入義務者又は会計管理者若しくは出納員(以下「納入義務者等」という。)から公金を収納しなければならない。ただし、通知書等が次の各号の一に該当する場合は、当該通知書等による公金の収納をしてはならない。

(1) 金額を塗まつ又は改ざんしたもの

(2) 通知書等の各片の金額その他の記載事項が一致していないもの

(3) 納入義務者等の住所及び氏名を記載してないもの

(4) 当該指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関を納付場所として指定してないもの

(証券の条件等)

第7条 出納取扱店等は、当該出納取扱店等の加入している手形交換所の手形交換参加地域を支払地とした証券以外の証券を収納金として受領してはならない。

2 出納取扱店等は、収納金として証券を受領するときは、納入義務者等をして当該証券の裏面又は当該欄に、その住所及び氏名を記載のうえ押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略させることができる。

(証券の表示等)

第8条 出納取扱店等は、証券を受領したときは、通知書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が収納金額の一部であるときは、表示のかたわらに当該金額を付記しなければならない。

(不渡証券の受理)

第9条 出納取扱店等は、収納金として受領した証券が、不渡りとなったときは、速やかに納入義務者等に対し書面によって、その旨を通知し、その証券を納入義務者等に返付するとともにさきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、不渡金額を控除した額の領収書を納入義務者等に新たに交付しなければならない。

(口座振替による収納手続)

第10条 出納取扱店等は、当該店舗に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の請求を受けたときは、収納金口座振替納付届にその納入義務者が、当該店舗に預金口座を設けている者であることを記載したうえ証印し、納入義務者に返付しなければならない。

2 出納取扱店等は、吉田町から前項の規定により請求した者に係る納入通知書の送付を受けたときは、口座振替の方法により収納の手続をとらなければならない。

(収納金の預金整理)

第11条 出納取扱店等は、第6条の規定により公金を収納したときは、普通預金とし、整理するものとする。

(出納日計表の作成)

第12条 出納取扱店等は第6条の規定により公金を収納したときは、当該収納金に係る出納日計表を作成し、直ちに各取りまとめ店又は総括店に送付しなければならない。

2 通知書等は、前記出納日計表写を添えて、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(出納日計の取りまとめ)

第13条 各取りまとめ店は、管下出納取扱店等を取りまとめ、その内容を調査し、前条の規定により処理しなければならない。

(現金総括日計表の作成)

第14条 総括店は、前2条の規定により送付された出納日計表により現金総括日計表を作成し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(通知書等の保管)

第15条 出納取扱店等は、収納した収納金に係る通知書等を毎日分取りまとめ、5年間保管しなければならない。

2 前条の証拠書類の保管期間は、当該収納金の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

(支払方法)

第16条 出納取扱店等が公金を支払う方法は、次によるものとする。

(1) 小切手提示による方法

(2) 口座振替による方法

(3) 隔地送金による方法

(4) 支払通知書等による方法

(小切手提示による支払)

第17条 出納取扱店等は、会計管理者からの振り出した小切手の提示を受けたときは、その内容を調査し、次の各号に該当する場合は、その支払をしなければならない。

(1) 小切手が所定の様式に適合しているとき。

(2) 小切手がその振出日から1年を経過していないとき。

(3) 小切手が小切手振出済通知書に記載されているとき。

(支払期間経過後の小切手の取扱)

第18条 出納取扱店等は、小切手の提示を受けた場合において、その小切手が振出日附から1年を経過しているときは、当該小切手の余白に支払期間が経過した旨を記入し、当該小切手を提示した者に返付しなければならない。

2 出納取扱店等は、会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知書のうち小切手の振出日附から1年を経過したものがあるときは、小切手支払未済報告書により、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(口座振替による支払)

第19条 出納取扱店等は、会計管理者から小切手を添えて口座振替請求書の交付を受けたときは直ちに、口座振替の方法による支払手続をとらなければならない。

(隔地送金による支払)

第20条 出納取扱店等は、会計管理者から小切手を添えて送金通知書等の交付を受けたときは、直ちに郵便振替預金又は為替の方法によって債権者に送金をしなければならない。

(支払通知書等による支払)

第21条 出納取扱店等は、会計管理者の発行した支払通知書等の提示を受けたときは、支払通知書等持参人に対し、即日その支払通知書等と引換に当該支払通知書等、記載の金額を現金で交付しなければならない。

(支払の拒絶)

第22条 出納取扱店等は、支払をするに当たって、支払通知書等の持参人の申し立てる支払金額若しくは債権者名が支払通知書等の金額若しくは債権者名と異なるとき、又は支払通知書等の持参人が支払金額及び債権者名の申立てをしないときは、支払を拒み、その旨を会計管理者に、通知しなければならない。

(支払通知書等の保管)

第23条 出納取扱店は、支払済となった支払通知書を毎日分取りまとめ5年間保管しなければならない。

2 前項の証拠書類の保管期間は、当該支出金の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

(現金総括日計表作成)

第24条 出納取扱店が公金を支払ったときは、現金総括日計表を作成し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(預金の組替)

第25条 出納取扱店及び収納取扱店は、会計管理者の通知に基づき預金を相互に組替えすることができる。

2 出納取扱店、収納取扱店は、前項の規定による通知を受け、預金を組替えしたときは、第12条から第14条までの規定に準じて処理しなければならない。

(平成9年1月20日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日要領第3号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日要領第9号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

吉田町公金取扱金融機関事務取扱要領

昭和50年3月28日 要領第6号

(平成19年4月1日施行)