○吉田町特別会計設置条例

平成2年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(1) 国民健康保険事業

(2) 介護保険事業

(歳入及び歳出)

第2条 前条に定める特別会計(以下「各会計」という。)においては、各会計の事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその収入とし、各会計の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 各会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(特別会計設置条例の廃止)

2 特別会計設置条例(昭和39年吉田町条例第4号)は、廃止する。

(平成9年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年度の国民年金印紙売捌き事業については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年度の同和住宅資金貸付事業については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月23日条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第3号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成22年度の老人保健事業については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(公共下水道事業特別会計廃止に伴う経過措置)

7 前項の規定による改正前の吉田町特別会計設置条例の規定による公共下水道事業に属する現金、債券、債務及び財産は、この条例による改正後の吉田町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の規定による下水道事業が承継する。

吉田町特別会計設置条例

平成2年3月30日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)