○吉田町財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和23年4月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日(以下「前期」という。)及び12月1日(以下「後期」という。)にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することのできないときは、町長は、事故の止んだときから1か月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定による前期の公表においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次の各号に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行の状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、地方債及び一時借入金現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により後期の公表においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の収支の状況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

第4条 財政事情の公表は、掲示場に公示してこれを行う。

2 前項の公表は、公示の日から6か月の間、何人も吉田町役場においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

第5条 財政事情は、前条第1項に定める方法によるほか、町長が適当と認めた方法によりその要旨を公表するものとする。

第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情の公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第38号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉田町財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和23年4月1日 条例第38号

(平成9年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和23年4月1日 条例第38号
昭和39年4月1日 条例第38号
平成9年12月25日 条例第11号