○吉田町職員の日額旅費に関する規則
昭和52年7月21日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町職員等の旅費に関する条例(平成2年吉田町条例第1号。以下「条例」という。)第21条に基づき、職務の性質上常時出張を必要とする職員の日額旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給を受ける者の範囲)
第2条 日額旅費の支給を受ける職員の範囲は、次の各号に掲げる旅行をする職員とする。
(1) 測量、調査、土木営繕工事、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質により常時出張を必要とする職員の出張のための旅行
(支給額及び支給条件)
第3条 職員が前条の旅行をする場合には、次に掲げる日額旅費を支給する。
(1) 在勤地内をはなれて旅行した場合のみ支給し、定額旅行諸費の50%とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附則(平成2年3月30日規則第10号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。