○吉田町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和43年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町職員の給与に関する条例(昭和26年吉田町条例第62号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第15条の5第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第15条の6各号に該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(吉田町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年吉田町条例第9号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、吉田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年吉田町条例第13号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 給与条例第15条の5第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他任命権者の定める者に限る。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、政令で定める基準に従い地方公共団体の長が定める職にある者以外のものをいう。以下同じ。)

 特別職に属する職員で常勤のもの

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他任命権者の定める者に限る。)となったもの

 国家公務員(国の公共企業体に雇用される者を含む。以下同じ。)

 他の地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の公務員をいう。以下同じ。)

 退職派遣者(公益的法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者をいう。第7条において同じ。)

第4条 給与条例第18条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 給与条例第15条の5第5項(給与条例第15条の8第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の各給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して当該各給料表につき規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第15条の5第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第15条の5第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号に掲げる職員及び非常勤職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様で町長が必要と認める者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 地方公務員法第26条の5の規定により自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 地方公務員法第26条の6の規定により配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 給与条例第18条第1項又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の適用を受ける休職者であった期間

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号及び第5号に掲げる者にあっては引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員及び技能労務職員

(2) 削除

(3) 特別職に属する職員で常勤のもの

(4) 国家公務員

(5) 他の地方公務員

(6) 退職派遣者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 給与条例第15条の6及び第15条の7(これらの規定を給与条例第15条の8第5項及び第18条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例等の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例等の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、給与条例第15条の7第1項(給与条例第15条の8第5項及び第18条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、公平委員会に協議しなければならない。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を吉田町公告式条例(昭和25年吉田町条例第7号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の説明書の交付等)

第7条の5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)を交付しなければならない。

2 前項の処分説明書には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を公平委員会に提出しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の7 給与条例第15条の7第2項(給与条例第15条の8第5項及び第18条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて公平委員会に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の8 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び公平委員会に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第15条の8第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれ基準日に在職する職員(給与条例第15条の8第5項において準用する給与条例第15条の6各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(第6条第2項第3号アの休職者を除く。)

(2) 第2条第3号に該当する者

(3) 公益的法人等派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第9条 給与条例第15条の8第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、支給日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与条例第15条の8第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号に掲げる職員又は非常勤の職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 地方公務員法第26条の5の規定により自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 地方公務員法第26条の6の規定により配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(第6条第2項第3号アに掲げる期間を除く。)

(6) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間

(7) 吉田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年吉田町規則第4号)第14条第1項第2号の規定以外の病気休暇により勤務しなかった期間から吉田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年吉田町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条又は第5条に規定する週休日、給与条例第12条第1項第1号及び第2号に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第9条の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(11) 地方公務員法第26条の2の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(12) 地方公務員法第26条の3の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(13) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者(その委任を受けた者を含む。)が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の150

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の80

(端数計算)

第15条 給与条例第15条の5第2項の期末手当基礎額又は同条例第15条の8第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和44年5月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和59年11月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年12月2日から適用する。

(平成2年12月26日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の吉田町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の規則第12条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年6月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日規則第15号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の吉田町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間に適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月25日規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月28日規則第13号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月28日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の吉田町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条第1項の規定の適用については、同規則第7条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成17年3月31日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第12号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の吉田町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第5条の2の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、同規則別表第1の職員欄に掲げる職員のほか、次の表の左欄に掲げる職員は、同規則第5条の2の規則で定めるものとする。この場合において、次の表のそれぞれ左欄に掲げる職員の区分に応じて、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの期間にあっては同表の中欄に掲げる割合を、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの期間にあっては同表の右欄に掲げる割合をこれら職員の期末手当及び勤勉手当の基礎額に係る加算割合とする。

この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において主幹の職務にあった者(施行日以降、新たに統括の職務に就いた者を除く。)

100分の10

100分の5

施行日の前日において副主幹又は主任保育士の職務にあった者

100分の5

100分の2.5

施行日以降新たに主査又は主任保育士の職務に就いた者

100分の5

100分の2.5

(平成23年1月25日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第15号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月7日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(吉田町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の吉田町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第7条の規定は適用せず、改正前の吉田町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年4月1日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第26号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年10月12日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月9日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月1日規則第22号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月26日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(吉田町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の吉田町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の吉田町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条の規定を適用する。

別表第1(第5条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

理事、参事、課長及び局長の職務の者

100分の15

課長補佐、局長補佐、室長、園長、統括及び園長補佐の職務の者

100分の10

主査及び主任保育士の職務の者

100分の5

別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

吉田町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和43年3月28日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和43年3月28日 規則第5号
昭和44年5月26日 規則第12号
昭和59年11月28日 規則第5号
平成2年12月26日 規則第8号
平成3年6月1日 規則第7号
平成3年12月24日 規則第15号
平成4年3月31日 規則第3号
平成4年12月25日 規則第14号
平成6年3月31日 規則第4号
平成7年4月1日 規則第4号
平成8年4月1日 規則第5号
平成9年12月26日 規則第24号
平成11年12月28日 規則第13号
平成12年12月26日 規則第20号
平成13年3月28日 規則第12号
平成14年3月29日 規則第9号
平成15年3月31日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第2号
平成17年12月1日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第10号
平成23年1月25日 規則第1号
平成23年12月28日 規則第15号
平成24年3月7日 規則第3号
平成25年4月1日 規則第15号
平成26年3月28日 規則第2号
平成27年3月20日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第11号
令和2年6月30日 規則第26号
令和2年10月12日 規則第29号
令和3年12月9日 規則第21号
令和4年10月1日 規則第22号
令和5年1月26日 規則第5号
令和5年3月30日 規則第20号