○吉田町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和48年10月1日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに吉田町職員の給与に関する条例(昭和26年吉田町条例第62号)第11条及び吉田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年吉田町条例第10号)第15条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その特殊性に応じて支給するものとする。

(手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 伝染病防疫作業手当

(2) 犬猫等の死体処理作業手当

(3) 行旅病死人取扱作業手当

(4) 保育業務手当

(5) 家畜伝染病防疫手当

(伝染病防疫作業手当)

第3条 伝染病防疫作業手当は、伝染病が発生し、又は発生するおそれのある場合において防疫作業に従事した職員に支給する。

(犬猫等の死体処理作業手当)

第4条 犬猫等の死体処理作業手当は、犬猫等の死体処理作業に従事した職員に支給する。

(行旅病死人取扱作業手当)

第5条 行旅病死人取扱作業手当は、行旅病人及び行旅死亡人の取扱作業に従事した職員に支給する。

(保育業務手当)

第6条 保育業務手当は、幼児の保育を本務とする職員に支給する。

(家畜伝染病防疫手当)

第7条 家畜伝染病防疫手当は、家畜の法定予防注射、定期検査を本務とする職員に支給する。

(特殊勤務手当の額)

第8条 第3条から前条までに定める特殊勤務手当の額は、別表に定めるところによる。

(特殊勤務手当の減額等)

第9条 前条に規定する特殊勤務手当の額は、勤務時間又は勤務の状況によりこれを減額して支給することができる。

2 この条例に基づく手当を支給される業務に同時に2つ以上従事したときは、その支給額を調整することができる。

3 前2項に規定する特殊勤務手当の調整の基準は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年6月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和56年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月13日条例第23号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種別

手当額

伝染病防疫作業手当

1件1人 500円

犬猫等の死体処理作業手当

1件1人 300円

行旅病死人取扱作業手当

病人1件 500円

死亡人1件 10,000円

保育業務手当

月額 1,500円

家畜伝染病防疫手当

日額 500円

吉田町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和48年10月1日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和48年10月1日 条例第26号
昭和49年7月1日 条例第24号
昭和52年6月27日 条例第15号
昭和56年3月20日 条例第3号
平成2年3月30日 条例第8号
平成9年12月25日 条例第11号
平成17年12月13日 条例第23号
平成28年6月22日 条例第18号
令和元年12月18日 条例第11号