○吉田町職員の給与に関する規則
昭和53年12月21日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町職員の給与に関する条例(昭和26年吉田町条例第62号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(級別定数)
第3条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。
2 級別定数は、別表第5のとおりとする。
3 派遣を命ぜられた職員は、前2項に規定する級別定数外にあるものとする。
(職務の級の基準)
第4条 新たに職員となる者の職務の級は、その者の職務の内容、経験年数及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
(初任給の基準)
第5条 新たに職員となった者の号給は、その者の属することとなる職務の級において別表第2に掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定める号給とし、号給がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。
2 初任給基準表の適用については、試験又は職種欄に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。
3 初任給基準表を適用する場合の学歴免許等の資格区分については、最も新らしい資格によるものとする。ただし、他の資格によることが職員に有利である場合には、その資格によることができる。
4 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴以外の学歴免許等があるものの初任給基準表の適用については、基準学歴その他その者の修学年数等を考慮して同表の初任給欄の号給を定める。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)
第5条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、条例第4条第10項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 公務員であった者が引き続いて条例の適用を受けることとなった場合
(2) 吉田町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年吉田町条例第9号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第11条第1号に規定する退職派遣者を採用する場合
(3) 特殊な技術、経験等を必要とする職に採用する場合
(4) その他特に必要と認める場合
(昇格の基準)
第7条 現に職員である者を1級上位の職務の級に昇格させようとするときは、別表第7に掲げる「級別資格基準表」に基づいて行うものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であると認められる場合は、必要な在級年数の8割以上10割未満の年数をもって昇格させることができる。
2 現に職員である者が昇格させようとする職務の級に必要な資格を取得した場合は、前項の規定にかかわらずその資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昇格の特例)
第8条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第9条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第10条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(初任給基準を異にする異動)
第11条 職員が給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動した場合におけるその者の職務の級は、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。
(給料表の適用を異にする異動)
第12条 職員が給料表の適用を異にして他の職に異動した場合におけるその者の職務の級は、異動後の職に従前から在職していた者とみなし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。
(職員の昇給の号給数)
第15条 職員を給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第16条 給与条例第4条第6項の規則で定める職員は、技能労務職給料表の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第17条の2 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(昇給決定の特例)
第19条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、その者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第19条の2 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第4に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の支給)
第20条 条例第5条の規定による職員の給料の支給日後に新たに職員となった者にはその月の末日までに、給料の支給日前に退職し、又は死亡した者にはその際それぞれ給料を支給する。
2 職員が、月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
3 月の1日から引き続いて休職(給与の全額を支給されている場合を除く。)にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給料(休職の場合は、休職給と本来の給料との差額)をその月の末日までに支給する。
(1) 町の緊急的な施策を統括するとともに国又は地方公共団体(以下「国等」という。)の機関との調整を行う職 給料月額の100分の20以内で町長が定める額
(2) 国等の機関で派遣職員として従事する職又は国等の機関から派遣職員として従事する職 給料月額の100分の15以内で町長が定める額
(3) その他町長が必要と認める職 給料月額の100分の10以内で町長が定める額
(管理職手当の支給)
第21条 条例第7条の2第1項の規定により、管理職手当を支給する職及び同条第2項の規定による管理職手当の額は、次のとおりとする。
(1) 理事及び参事の職 月額77,400円
(2) 課長及び局長の職 月額72,700円
(3) 課長補佐、局長補佐、室長及び園長の職 月額47,300円
2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当を支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(3) 派遣期間中の場合
2 次に掲げる者は、条例第8条に規定する扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上の者
(3) 心身に著しい障害があり、回復の見込みのない者にあっては前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
4 前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類を求めることができる。
5 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(住居手当)
第23条 条例第9条の3第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国、地方公共団体、公共企業体その他特別の法律により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
第23条の2から第23条の4まで 削除
(届出)
第23条の5 新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合においても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第23条の6 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第23条の7 前条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第23条の8 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第23条の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第23条の9 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(通勤手当の確認及び決定)
第23条の11 町長は、職員から条例第10条の2第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定するものとする。
(通勤手当の支給範囲の特例)
第23条の12 条例第10条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認める者とする。
(1) 住居又は勤務所のいずれかの一部が離島等にある職員
(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)別表に掲げる身体障害に属する程度のもので歩行することが著しく困難な職員
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基礎)
第23条の13 普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第23条の14 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、吉田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年吉田町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項の規定による正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第23条の15 条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第10条第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第23条の16 条例第10条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第23条の17 条例第10条第2項第3号に規定する規則で定める職員の区分及びこれに対応する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第23条の18 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第23条の19 条例第10条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第23条の20 条例第10条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。
(新幹線鉄道等の利用の基準)
第23条の21 条例第10条第3項の規則で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものであることとする。
(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第23条の22 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第23条の15の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(通勤手当の事後確認)
第23条の23 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを、当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(給与の減額の特例)
第24条 条例第12条第1項第5号の規定により給与を減額しない場合は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年吉田町条例第60号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された場合とする。
(時間外勤務手当等の支給)
第25条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間を基礎としてその月分を翌月に支給する。
2 公務により出張中、出張目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを命じた場合においては、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。
(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
4 条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
5 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。
6 給与条例第13条第4項の規則で定める時間は、定年前再任用短時間勤務職員等が、勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、その勤務した時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの時間とする。
7 給与条例第13条第4項の規則で定める割合は、100分の50とする。
8 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する第25条第1項の規定の適用については、同項中「翌月に」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月に」とする。
(休日勤務手当の支給される日)
第26条 条例第14条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第4条又は第5条の規定による勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(その日が条例第12条第2号又は第3号に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に規定する休日に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。
(宿日直手当の支給)
第27条 条例第15条の2に規定する宿日直勤務とは、勤務時間条例第8条第1項に規定する勤務及び吉田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年吉田町規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第7条第2項に規定する勤務をいう。
2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。
3 宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(災害派遣手当の支給)
第27条の2 条例第15条の9第2項に規定する滞在した期間は、派遣を受けた職員が吉田町の区域内に到着した日から出発した日の前日までの期間とする。
2 条例第15条の9第2項に規定する公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。
3 災害派遣手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、月の途中において派遣職員の派遣期間が終了したとき、又は派遣職員が吉田町の職員としての身分を失ったときは、これらの日後速やかに支給するものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第28条 条例第15条の4第1項の規則で定める職員は、第21条第1項に掲げる職を占める職員とする。
2 条例第15条の4第3項第1号の規則で定める額は、次のとおりとする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
(1) 理事及び参事の職 12,000円
(2) 課長及び局長の職 12,000円
(3) 課長補佐、局長補佐、室長及び園長の職 10,000円
3 条例第15条の4第3項第2号の規則で定める額は、前項に定める額に100分の50を乗じて得た額とする。
4 町長(その委任を受けた者を含む。)は、別記様式による管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。
5 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日に支給することができない特殊な事情があるときは、その日後に支給することができる。
3 条例第12条の規定により勤務しないことについて給与を減額される時間数及び時間外勤務手当等の支給の基礎となる時間数は、その月の時間数を合計したものにより計算する。この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは切り上げ、30分未満のときは切り捨てる。
(雑則)
第30条 この規則により難い事情があると認められるときは、別段の取り扱いをすることができる。
附則
1 この規則は、昭和53年12月21日から施行する。
2 この規則施行の際なされた給与に関する決定その他の手続は、この規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和55年1月11日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 吉田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年吉田町条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の吉田町職員の給与に関する条例(昭和26年吉田町条例第62号)第9条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則(昭和55年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第13条の2の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
3 第16条第1項に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において56歳以上であり、かつ、職務の等級の最高の号給を受けている職員は、施行日以後の最初の昇給に関しては、条例第4条第7項の規則で定める職員とする。
4 吉田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年吉田町条例第1号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規則で定める号給又は給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 58歳に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額
(2) 基準給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給
(3) 58歳に達した日の翌日から施行日までの間に職務の等級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があった場合にあっては、町長の定める給料月額とする。
ア 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)
イ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額
ウ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額)又はこれを超える給料月額である場合当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額
5 昭和55年改正条例附則第7項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至った時から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に条例第4条第5項又は第16条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては24月)
(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは昇格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月
6 昭和55年改正条例附則第7項後段の規定による昇給は、施行日前から引き続き在職する職員が、第17条の2に規定する年齢に達した日後において、次の各号の一に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至った時から、当該各号に定める期間(町長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に条例第4条第5項又は第16条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月(施行日から56歳に達した日までの間に昇給した職員で、現に受ける給料月額が給料表に定められている号給であるものにあっては、18月)
(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合(施行日以後の条例第4条第5項若しくは第16条第2項の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合又は前2号に掲げる場合を除く。) 24月
7 施行日前から引き続き在職する職員のうち58歳に達した日後に新たに職員となった者、同日後に第10条第1項又は第11条第1項に規定する異動をした職員等で町長が定めるものについては前2項の規定にかかわらず、昭和56年改正条例附則第7項の規定により昇給させることができる。
附則(昭和56年12月26日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和56年12月26日から施行する。
2 この規則(附則第3項の規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 吉田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年吉田町条例第14号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の吉田町職員の給与に関する条例(昭和26年吉田町条例第62号)第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になること。
附則(昭和57年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月29日規則第3号)
1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この規則施行前になされた手続きその他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和59年12月27日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の吉田町職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第22条第2項第2号の規定は昭和59年9月1日から、同第23条の17第1号の規定は昭和58年4月1日から適用する。ただし、昭和59年3月31日以前にあっては、改正後の給与規則第23条の17第1号中「18,300円」とあるのは「17,600円」、「3,400円」とあるのは「2,800円」と読替えるものとする。
附則(昭和60年3月30日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の廃止)
2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和36年吉田町規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和60年6月13日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年3月31日から適用する。
附則(昭和60年12月25日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉田町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第21条第1項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 吉田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年吉田町条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第7の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在職する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の1級から4級までの職務の級とされた職員旧等級に切替日の前日までに引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の級欄の5級の職務の級とされた職員のうち、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第7の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員当該超える期間
3 改正条例による改正後の給与条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇給した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第9条の規定を適用する。
(吉田町職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 吉田町職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年吉田町規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉田町職員の定年に係る勤務延長及び再任用に関する規則の一部改正)
5 吉田町職員の定年に係る勤務延長及び再任用に関する規則(昭和60年吉田町規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉田町職員の職名に関する規則の一部改正)
6 吉田町職員の職名に関する規則(昭和43年吉田町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年12月23日規則第10号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年12月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉田町職員の給与に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月25日規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の吉田町職員の給与に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成元年12月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の吉田町職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月30日規則第3号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年4月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の吉田町職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年9月25日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の規定は、平成2年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第22条第2項第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条第3項第3号及び別表第4の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の吉田町職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の規則別表第5の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月24日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条第2項の改正規定、第27条第2項の改正規定、第29条を第30条とし、第28条を第29条とし、第27条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の吉田町職員の給与に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の吉田町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第9条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第9条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第9条及び第13条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の吉田町職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第9条及び第13条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第9条及び第13条の規定)を適用するものとする。
4 吉田町職員の給与に関する条例(昭和26年吉田町条例第62号)第4条第8項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第9条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第9条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第14条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合には当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第9条又は第13条の規定を適用するものとする。
9 昇格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該昇格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第9条第1項及び第13条第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
10 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に、改正後の規則第11条に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同条及び改正後の規則第13条第1項第8号の規定にかかわらず、町長の定めるところによる。
(読替規定)
11 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第9条第3項 | 前第2項 | 前項の規定及び附則第2項 |
第13条第1項第9号 | 第2号から第7号までの規定 | 第2号から第7号までの規定又は附則第2項の規定 |
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第13条第1項第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第3号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上 | 対応号給(改正後の規則第9条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満 | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上 | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月超 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下 | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第7号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号給又は給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第5号に該当することとなる職員を除く。以下「第31条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 以下の表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。
2 吉田町職員の給与に関する規則第14条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満 | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上 | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月超 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第31条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満 | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上 | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月超 | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上 | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第31条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成4年12月25日規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第27条第2項の宿日直手当の額の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月20日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条第15号及び第27条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の吉田町職員の給与に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年4月1日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日規則第10号)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第27条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の吉田町職員の給与に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月26日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第27条第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の吉田町職員の給与に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月26日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第27条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の吉田町職員の給与に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月25日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第27条第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の吉田町職員の給与に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月28日規則第12号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日規則第12号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月29日規則第7号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正給与条例附則第2項等適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 吉田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年吉田町条例第2号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項(以下「改正給与条例附則第2項」という。)の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「施行日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の吉田町職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第7の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間
(施行日における昇格又は降格の特例)
3 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして新規則第9条又は第10条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
4 平成19年1月1日において、職員を給与条例第4条第4項の規定による昇給(新規則第17条又は第17条の2に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、施行日(施行日後に新たに職員となった職員又は施行日後に新規則第11条第2項若しくは第19条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる職員
(2) 給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第4条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
5 職員の基準号給数は、給与規則第14条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給、6号給、7号給又は8号給以上のうち、勤務成績に応じたいずれかの号給数(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、3号給又は4号給以上のうち、勤務成績に応じたいずれかの号給数)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
6 町長の定める事由以外の事由によって施行日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
7 附則第4項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は給与規則第11条及び第12条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
8 附則第5項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、町長の定める号給数を超えてはならない。
(吉田町職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成2年吉田町規則第7号)の一部改正)
9 吉田町職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成2年吉田町規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 管理職手当の支給については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に管理職手当の支給を受けている職員のうち、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの期間内において次の表の左欄に掲げる職にあるものについては、改正後の吉田町職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第21条第1項の規定にかかわらず、同表の左欄に掲げる職の区分に応じ、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの期間にあっては同表の中欄に掲げる額を、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの期間にあっては同表の右欄に掲げる額を管理職手当として支給する。
課長及び局長の職 | 66,700円 | 69,700円 |
課長補佐、局長補佐、室長及び園長の職 | 43,300円 | 45,300円 |
統括及び園長補佐の職 | 41,700円 | 42,700円 |
3 吉田町職員の給与に関する条例(昭和26年吉田町条例第62号)第7条の2の規定により管理職手当の支給を受ける職員のうち、この規則による新規則第21条の規定による管理職手当額が従前保障基礎額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額のほか、当該管理職手当額と従前保障基礎額との差額に相当する額を管理職手当として支給する。
4 前項に規定する従前保障基礎額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) 施行日の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日にその者が受けていた管理職手当の額
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 施行日にその者が当該下位の職務の級に降格し、その者が受けることとなる管理職手当の額
(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合にその者が受けることとなる管理職手当の額
附則(平成22年3月31日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月10日規則第3号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年4月1日(以下「施行日」という。)において行政職給料表の適用を受ける職員で、施行日の前日から引き続き行政職3級以上の職にあるものの号給については、その者が施行日において3級の職に昇格したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成23年12月28日規則第16号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月1日規則第16号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第27条第2項の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月28日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第20号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(吉田町職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年吉田町条例第29号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第15条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第15条第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第15条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第15条第1項
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の吉田町職員の給与に関する規則の規定を適用する。
別表第1 削除
別表第2(第5条関係)
初任給基準表
適用給料表 | 試験又は職種 | 学歴免許 | 初任給 |
行政職給料表 | 正規の試験 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級13号給 | ||
高校卒 | 1級5号給 | ||
その他 | 大学卒 | 1級21号給 | |
短大卒 | 1級9号給 | ||
高校卒 | 1級1号給 | ||
技能労務職給料表 | 技能労務職 |
| 1級5号給~1級29号給 |
備考
1 試験又は職種欄の「正規の試験」とは、吉田町が実施(委託を含む。)する試験又は町長が定めるこれに準ずる試験をいう。
2 学歴免許欄の「短大卒」は2年制の短期大学とし、その他の学歴免許については国家公務員の例による。
3 本表中「1級5号給~1級29号給」とあるのは「1級5号給以上1級29号給以下」を示し、他の職務との均衡を考慮してその号給の範囲内でその者の初任給を決定する。
別表第3(第5条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 | ||
|
|
| 職務の種類が類似しているもの | 10割ないし8割 |
|
国家公務員 地方公務員 公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員 |
| としての在職期間 | |||
その他のもの | 8割以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない | |||
|
|
| |||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割ないし8割 |
| ||
その他のもの | 8割以下 |
| |||
兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割ないし8割 |
| ||
その他のもの | 8割以下 |
| |||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 | ||
その他の期間 | 教育、医療等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割ないし8割 |
| ||
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割 |
| |||
その他のもの | 5割以下 |
|
別表第4(第19条の2関係)
休職期間等調整換算表
項 | 事由 | 引き続いて勤務しない期間についての換算率 |
1 | (1) 給与条例第18条第1項の休職又は勤務時間規則第14条第1項第2号の規定による公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病にかかる休暇 | 3/3 |
(2) 公益的法人等派遣条例 | ||
2 | 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合の休職 | 2/3 |
3 | 勤務時間規則第16条の規定による介護休暇 | 1/2 |
4 | 給与条例第18条第2項及び第3項の休職並びに勤務時間規則第14条第1項第2号の規定以外の病気休暇 | 1/3 |
5 | 給与条例第18条第4項の規定による休職 | 0(無罪判決を受けた場合は事情により3/3) |
備考
1 本表の規定により換算する休暇等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
2 公益的法人等派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務(通勤を含む。)を公務とみなす。
別表第5(第3条関係)
級別定数表
適用給料表 | 職務の級 | 定数 |
行政職給料表 | 1級 | 51人 |
2級 | 51人 | |
3級 | 75人 | |
4級 | 47人 | |
5級 | 22人 | |
6級 | 18人 | |
7級 | 6人 | |
技能労務職給料表 | 1級 | 2人 |
2級 | 2人 | |
3級 | 4人 |
別表第6(第9条関係)
昇格時号給対応表
イ 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 5 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 6 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 7 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 8 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 9 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 10 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 11 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 12 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 13 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 14 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 15 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 16 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 17 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 18 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 19 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 20 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 21 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 22 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 23 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 24 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 25 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 26 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 27 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 28 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 29 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 30 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 31 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 32 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 33 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 34 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 35 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 36 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 37 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 37 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 38 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 38 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 39 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 39 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 40 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 |
82 | 37 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 |
83 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
84 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
85 | 39 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 |
86 | 39 | 52 | 53 | 70 | 51 |
|
87 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 |
|
88 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 |
|
89 | 41 | 53 | 54 | 71 | 52 |
|
90 | 41 | 53 | 54 | 72 | 52 |
|
91 | 42 | 53 | 54 | 73 | 52 |
|
92 | 42 | 53 | 54 | 74 | 52 |
|
93 | 43 | 53 | 55 | 75 | 53 |
|
94 |
| 54 | 55 |
|
|
|
95 |
| 54 | 55 |
|
|
|
96 |
| 54 | 55 |
|
|
|
97 |
| 54 | 56 |
|
|
|
98 |
| 54 | 56 |
|
|
|
99 |
| 55 | 56 |
|
|
|
100 |
| 55 | 56 |
|
|
|
101 |
| 55 | 56 |
|
|
|
102 |
| 55 | 56 |
|
|
|
103 |
| 55 | 57 |
|
|
|
104 |
| 56 | 57 |
|
|
|
105 |
| 56 | 57 |
|
|
|
106 |
| 56 | 57 |
|
|
|
107 |
| 56 | 57 |
|
|
|
108 |
| 56 | 58 |
|
|
|
109 |
| 56 | 58 |
|
|
|
110 |
| 57 | 58 |
|
|
|
111 |
| 57 | 58 |
|
|
|
112 |
| 57 | 58 |
|
|
|
113 |
| 57 | 59 |
|
|
|
114 |
| 57 |
|
|
|
|
115 |
| 57 |
|
|
|
|
116 |
| 58 |
|
|
|
|
117 |
| 58 |
|
|
|
|
118 |
| 58 |
|
|
|
|
119 |
| 58 |
|
|
|
|
120 |
| 58 |
|
|
|
|
121 |
| 58 |
|
|
|
|
122 |
| 59 |
|
|
|
|
123 |
| 59 |
|
|
|
|
124 |
| 59 |
|
|
|
|
125 |
| 59 |
|
|
|
|
ロ 技能労務職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 |
11 | 1 | 3 |
12 | 1 | 4 |
13 | 1 | 5 |
14 | 1 | 6 |
15 | 1 | 7 |
16 | 1 | 8 |
17 | 1 | 9 |
18 | 1 | 10 |
19 | 1 | 11 |
20 | 1 | 12 |
21 | 1 | 13 |
22 | 1 | 14 |
23 | 1 | 15 |
24 | 1 | 16 |
25 | 1 | 17 |
26 | 1 | 18 |
27 | 1 | 19 |
28 | 1 | 20 |
29 | 1 | 21 |
30 | 1 | 22 |
31 | 1 | 23 |
32 | 1 | 24 |
33 | 1 | 25 |
34 | 1 | 26 |
35 | 1 | 27 |
36 | 1 | 28 |
37 | 1 | 29 |
38 | 2 | 29 |
39 | 3 | 30 |
40 | 4 | 30 |
41 | 5 | 31 |
42 | 6 | 31 |
43 | 7 | 32 |
44 | 8 | 32 |
45 | 9 | 33 |
46 | 10 | 34 |
47 | 11 | 35 |
48 | 12 | 36 |
49 | 13 | 37 |
50 | 14 | 38 |
51 | 15 | 39 |
52 | 16 | 40 |
53 | 17 | 41 |
54 | 18 | 42 |
55 | 19 | 43 |
56 | 20 | 44 |
57 | 21 | 45 |
58 | 22 | 46 |
59 | 23 | 47 |
60 | 24 | 48 |
61 | 25 | 49 |
62 | 26 | 49 |
63 | 27 | 50 |
64 | 28 | 50 |
65 | 29 | 51 |
66 | 30 | 51 |
67 | 31 | 52 |
68 | 32 | 52 |
69 | 33 | 53 |
70 | 34 | 53 |
71 | 35 | 54 |
72 | 36 | 54 |
73 | 37 | 55 |
74 | 38 | 55 |
75 | 39 | 56 |
76 | 40 | 56 |
77 | 41 | 57 |
78 | 42 | 57 |
79 | 43 | 58 |
80 | 44 | 58 |
81 | 45 | 59 |
82 | 45 | 59 |
83 | 46 | 60 |
84 | 46 | 60 |
85 | 47 | 61 |
86 | 47 | 61 |
87 | 48 | 61 |
88 | 48 | 62 |
89 | 49 | 62 |
90 | 49 | 62 |
91 | 50 | 62 |
92 | 50 | 62 |
93 | 51 | 63 |
94 | 51 | 63 |
95 | 52 | 63 |
96 | 52 | 63 |
97 | 53 | 64 |
98 | 53 | 64 |
99 | 54 | 64 |
100 | 54 | 64 |
101 | 55 | 65 |
102 | 55 | 65 |
103 | 56 | 65 |
104 | 56 | 65 |
105 | 57 | 66 |
106 | 57 | 66 |
107 | 57 | 66 |
108 | 58 | 66 |
109 | 58 | 67 |
110 | 58 | 67 |
111 | 59 | 67 |
112 | 59 | 67 |
113 | 59 | 68 |
114 | 60 | 68 |
115 | 60 | 68 |
116 | 60 | 68 |
117 | 61 | 69 |
118 | 61 | 69 |
119 | 62 | 69 |
120 | 62 | 69 |
121 | 63 | 69 |
122 |
| 69 |
123 |
| 69 |
124 |
| 70 |
125 |
| 70 |
126 |
| 70 |
127 |
| 70 |
128 |
| 70 |
129 |
| 70 |
130 |
| 70 |
131 |
| 71 |
132 |
| 71 |
133 |
| 71 |
134 |
| 71 |
135 |
| 71 |
136 |
| 71 |
137 |
| 71 |
別表第6の2(第10条関係)
降格時号給対応表
イ 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 58 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 60 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 62 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 64 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 66 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 68 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 70 | 47 | 47 | 39 | 39 | 67 |
32 | 72 | 48 | 48 | 40 | 40 | 80 |
33 | 74 | 49 | 49 | 41 | 41 | 82 |
34 | 76 | 50 | 50 | 42 | 42 | 84 |
35 | 78 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 80 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 82 | 53 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 84 | 54 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 86 | 55 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 88 | 56 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 90 | 58 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 92 | 60 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
ロ 技能労務職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 37 | 9 |
2 | 38 | 10 |
3 | 39 | 11 |
4 | 40 | 12 |
5 | 41 | 13 |
6 | 42 | 14 |
7 | 43 | 15 |
8 | 44 | 16 |
9 | 45 | 17 |
10 | 46 | 18 |
11 | 47 | 19 |
12 | 48 | 20 |
13 | 49 | 21 |
14 | 50 | 22 |
15 | 51 | 23 |
16 | 52 | 24 |
17 | 53 | 25 |
18 | 54 | 26 |
19 | 55 | 27 |
20 | 56 | 28 |
21 | 57 | 29 |
22 | 58 | 30 |
23 | 59 | 31 |
24 | 60 | 32 |
25 | 61 | 33 |
26 | 62 | 34 |
27 | 63 | 35 |
28 | 64 | 36 |
29 | 65 | 38 |
30 | 66 | 40 |
31 | 67 | 42 |
32 | 68 | 44 |
33 | 69 | 45 |
34 | 70 | 46 |
35 | 71 | 47 |
36 | 72 | 48 |
37 | 73 | 49 |
38 | 74 | 50 |
39 | 75 | 51 |
40 | 76 | 52 |
41 | 77 | 53 |
42 | 78 | 54 |
43 | 79 | 55 |
44 | 80 | 56 |
45 | 82 | 57 |
46 | 84 | 58 |
47 | 86 | 59 |
48 | 88 | 60 |
49 | 90 | 62 |
50 | 92 | 64 |
51 | 94 | 66 |
52 | 96 | 68 |
53 | 98 | 70 |
54 | 100 | 72 |
55 | 102 | 74 |
56 | 104 | 76 |
57 | 107 | 78 |
58 | 110 | 80 |
59 | 113 | 82 |
60 | 116 | 84 |
61 | 118 | 88 |
62 | 120 | 92 |
63 | 121 | 96 |
64 | 121 | 100 |
65 | 121 | 104 |
66 | 121 | 108 |
67 | 121 | 112 |
68 | 121 | 116 |
69 | 121 | 123 |
70 | 121 | 130 |
71 | 121 | 137 |
72 | 121 | 137 |
73 | 121 | 137 |
74 | 121 | 137 |
75 | 121 | 137 |
76 | 121 | 137 |
77 | 121 | 137 |
78 | 121 | 137 |
79 | 121 | 137 |
80 | 121 | 137 |
81 | 121 | 137 |
82 | 121 | 137 |
83 | 121 | 137 |
84 | 121 | 137 |
85 | 121 | 137 |
86 | 121 | 137 |
87 | 121 | 137 |
88 | 121 | 137 |
89 | 121 | 137 |
90 | 121 | 137 |
91 | 121 | 137 |
92 | 121 | 137 |
93 | 121 | 137 |
94 | 121 | 137 |
95 | 121 | 137 |
96 | 121 | 137 |
97 | 121 | 137 |
98 | 121 | 137 |
99 | 121 | 137 |
100 | 121 | 137 |
101 | 121 | 137 |
102 | 121 | 137 |
103 | 121 | 137 |
104 | 121 | 137 |
105 | 121 | 137 |
106 | 121 | 137 |
107 | 121 | 137 |
108 | 121 | 137 |
109 | 121 | 137 |
110 | 121 | 137 |
111 | 121 | 137 |
112 | 121 | 137 |
113 | 121 | 137 |
114 | 121 | 137 |
115 | 121 | 137 |
116 | 121 | 137 |
117 | 121 | 137 |
118 | 121 | 137 |
119 | 121 | 137 |
120 | 121 | 137 |
121 | 121 | 137 |
122 | 121 | 137 |
123 | 121 | 137 |
124 | 121 | 137 |
125 | 121 | 137 |
126 | 121 | 137 |
127 | 121 | 137 |
128 | 121 | 137 |
129 | 121 | 137 |
130 | 121 | 137 |
131 | 121 | 137 |
132 | 121 | 137 |
133 | 121 | 137 |
134 | 121 | |
135 | 121 | |
136 | 121 | |
137 | 121 |
別表第7(第7条関係)
級別資格基準表
適用給料表 | 試験又は職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 |
行政職給料表 | 正規の試験 | 大学卒 |
| 3 | 4 |
| 3 | 7 | |||
短大卒 |
| 3 | 4 | ||
0 | 5 | 9 | |||
高校卒 |
| 3 | 4 | ||
0 | 7 | 11 | |||
その他 | 大学卒 |
| 別に定める |
| |
0 | |||||
短大卒 |
| 別に定める |
| ||
0 | |||||
高校卒 |
| 別に定める |
| ||
0 | |||||
中学卒 |
| 3 | 4 | ||
0 | 10 | 14 | |||
技能労務職給料表 | 技能労務職 |
|
| 別に定める |
|
備考
1 職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
2 試験又は職種欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
3 試験又は職種欄の「正規の試験」及び学歴免許欄の区分については、初任給基準表の備考第1項及び第2項の定めるところによる。