●吉田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例
昭和31年10月1日
条例第84号
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、吉田町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めることを目的とする。
第2条 教育長の給料は、月額560,000円とする。
第3条 教育長には、前条の給料のほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当及び旅費を支給する。
2 教育長の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する教育長に対してそれぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日に当たるときは、それぞれその前々日とし、これらの日が土曜日に当たるときは、それぞれその前日とする。以下これらの日について規定している場合において同じ。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 前3項に定めるもののほか、手当の支給については、吉田町職員の給与に関する条例(昭和26年吉田町条例第62号)の例による。
第4条 教育長の旅費の額及び支給方法は、吉田町副町長の支給の例による。
第5条 教育長の勤務時間等は、吉田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年吉田町条例第2号)の定めるところによる。
附則
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和37年6月22日条例第84号)
この条例は、昭和37年7月1日から施行する。
附則(昭和38年3月12日条例第84号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間教育長に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
附則(昭和39年3月12日条例第84号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 昭和38年10月分から公布の日までに改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和40年3月11日条例第84号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 昭和39年9月分から公布の日までに改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例に基づく給与の内払いとみなす。
附則(昭和41年2月3日条例第84号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて改正後の条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、同条例の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年3月16日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 この条例施行日前に支給した給料については、改正後の条例に基づく給料の内払いとする。
附則(昭和44年3月15日条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月12日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年5月1日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和47年7月1日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年10月1日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年10月1日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年12月17日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和53年9月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。
附則(昭和55年7月5日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年9月27日条例第17号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月25日条例第14号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成元年9月27日条例第14号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第7号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年12月21日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例等の規定に基づいて支給された期末手当等は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成3年9月30日条例第12号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年9月24日条例第14号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月25日条例第22号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月25日条例第23号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第17号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月8日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の旧吉田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の旧吉田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
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○吉田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例を廃止する条例
平成27年3月20日
条例第2号
吉田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年吉田町条例第84号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の吉田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。