○吉田町特別職報酬等審議会条例

昭和46年12月20日

条例第24号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議会議員の議員報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料(以下「報酬等」という。)の額について審議するため、吉田町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月5日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和60年2月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(吉田町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第5条の規定による改正後の吉田町特別職報酬等審議会条例第1条の規定は適用せず、改正前の吉田町特別職報酬等審議会条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

吉田町特別職報酬等審議会条例

昭和46年12月20日 条例第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報償・費用弁償
沿革情報
昭和46年12月20日 条例第24号
昭和51年7月5日 条例第6号
昭和60年2月4日 条例第1号
平成19年3月26日 条例第7号
平成20年9月26日 条例第17号
平成27年3月20日 条例第9号