○吉田町証人等の実費弁償に関する条例
昭和37年6月22日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及びその他法令の規定により出頭又は参加した者の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の公聴会に参加した者
(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の要求に応じて出頭した参考人
(5) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者
(6) 法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じて出頭した参考人
(7) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した者
(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条の規定により農業委員会の要求に応じ出頭した者
(9) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定により選挙管理委員会の要求に応じて出頭した者
(10) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者
2 前項に定める以外の実費弁償については、吉田町一般職のうち行政職給料表に掲げる職員の例による。
(支給の方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加の際これを支給する。
(委任)
第4条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和37年7月1日から施行する。
附則(昭和47年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和48年12月20日条例第32号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和52年6月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和55年9月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日以降に支給すべき事由の生じたものから適用する。
附則(平成2年3月30日条例第7号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月24日条例第2号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月20日条例第7号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の吉田町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月25日条例第5号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の吉田町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員の任期満了の日(選挙による農業委員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 実費弁償の額 |
旅行諸費(1日につき) | 1,000円 |
食卓料(1夜につき) | 3,000円 |
宿泊諸費(1夜につき) | 2,000円 |
宿泊料(1夜につき) | 実費 |
車賃 | 運賃実費 |
船賃 | 運賃実費 |
鉄道賃 | 運賃実費とする。ただし、急行を運行する路線で片道50km以上にわたる旅行の場合は普通急行料金を、片道100km以上にわたる旅行の場合は特別急行料金を、現に支払った場合に限り支給する。新幹線を利用する場合は、片道50km以上にわたる旅行の場合に限り、現に支払った特別急行料金を支給する。 |