○議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和32年3月10日

条例第86号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。

議長      月額 320,000円

副議長     〃  260,000円

常任委員長   〃  250,000円

議会運営委員長 〃  250,000円

議員      〃  240,000円

第2条 議長等の議員報酬については、月の初日以外の日にその職についた場合又は月の末日以外の日に離職した場合にあっては、その月の現日数を基礎として日割計算によって支給する。

(費用弁償)

第3条 議長等が公務のため旅行した場合の費用の弁償の種類及び額は、別表に定めるところによる。

(期末手当)

第4条 議長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する者に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に離職し、又は死亡した者(失職した者、除名された者等を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、前項の者がそれぞれの基準日現在(離職し、又は死亡した者にあっては、離職し、又は死亡した日現在)において受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の170を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(支給方法)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、議会の議長、副議長及び議員に支給する報酬、費用弁償及び期末手当については、一般職の職員の給与その他の給付の例による。

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「法施行日」という。)に在職する議員に対して吉田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年吉田町条例第15号)による改正後の吉田町職員の給与に関する条例(昭和26年吉田町条例第62号)附則第2項から第4項までの規定の例による期末手当を支給する。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(昭和34年9月19日条例第86号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年12月23日条例第86号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月22日条例第86号)

この条例は、公布の日から施行し、報酬について昭和36年10月分から、期末手当については昭和36年12月15日支給の分から適用する。

(昭和38年3月12日条例第86号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月分の報酬及び費用弁償から適用する。

(昭和39年3月11日条例第86号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年12月17日条例第86号)

この条例は、公布の日から施行し、報酬については昭和40年10月1日から適用する。費用弁償については昭和41年1月1日からの旅行について適用する。

(昭和43年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年1月20日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中吉田町職員の給与に関する条例第15条の4第1項及び第2項、第15条の5及び第18条第5項の改正規定並びに第3条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年3月15日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年7月3日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し昭和44年7月1日から適用する。

(昭和45年1月19日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条から第4条までに規定する各条例の規定による改正後の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年3月12日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月19日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和46年12月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第4条第1項及び第2項の規定は、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和48年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和48年12月20日条例第30号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年5月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第38号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第10号で昭和49年12月24日から施行)

(昭和51年12月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年6月27日条例第10号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年9月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和53年12月18日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月に支給する議長、副議長及び議員の期末手当の額は、改正前の条例第5条第2項の規定により支給された額とする。

3 前項の適用を受ける議長、副議長及び議員の昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(昭和54年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年7月5日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年9月26日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和55年9月1日以降に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以降に完了する旅行のうち同日以降の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

(昭和60年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年9月25日条例第14号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年9月27日条例第14号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例及び議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例及び議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月30日条例第7号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月21日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例等の規定に基づいて支給された期末手当等は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成3年9月30日条例第12号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年12月18日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(平成3年規則第12号で平成3年12月24日から施行)

(期末手当等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例等の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成5年3月24日条例第2号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年9月24日条例第13号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年12月20日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員の期末手当の額が、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議長、副議長及び議員が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第4条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条第2項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(平成6年12月20日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員の期末手当の額が、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議長、副議長及び議員が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第4条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条第2項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(平成8年3月25日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月20日条例第14号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当については、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成10年3月20日条例第4号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年12月24日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成11年12月に改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議長等が平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第4条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(平成12年3月23日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議長等が平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第4条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成12年12月に改正前の条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条第2項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成13年12月19日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議長等が平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第4条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成13年12月に改正前の条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(平成14年12月19日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年12月19日条例第19号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第2号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年9月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日条例第20号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年5月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第24号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月8日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月19日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月18日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項及び議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月15日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月15日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

区分

内国旅行

外国旅行

宿泊料

(1夜につき)

旅行諸費

(1日につき)

宿泊諸費

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

日当

(1日につき)

食卓料

(1夜につき)

議長

1,000円

2,000円

3,000円

7,000円

3,000円

実費

副議長

1,000円

2,000円

3,000円

7,000円

3,000円

実費

常任委員長

1,000円

2,000円

3,000円

7,000円

3,000円

実費

議会運営委員長

1,000円

2,000円

3,000円

7,000円

3,000円

実費

議員

1,000円

2,000円

3,000円

7,000円

3,000円

実費

車賃

船賃

鉄道賃

運賃実費

運賃実費

運賃実費とする。ただし、急行を運行する路線で片道50km以上にわたる旅行の場合は普通急行料金を、片道100km以上にわたる旅行の場合は特別急行料金を、現に支払った場合に限り支給する。新幹線を利用する場合は、片道50km以上にわたる旅行の場合に限り、現に支払った特別急行料金を支給する。

議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和32年3月10日 条例第86号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報償・費用弁償
沿革情報
昭和32年3月10日 条例第86号
昭和34年9月19日 条例第86号
昭和35年12月23日 条例第86号
昭和37年6月22日 条例第86号
昭和38年3月12日 条例第86号
昭和39年3月11日 条例第86号
昭和40年12月17日 条例第86号
昭和43年3月16日 条例第4号
昭和44年1月20日 条例第3号
昭和44年3月15日 条例第8号
昭和44年7月3日 条例第18号
昭和45年1月19日 条例第3号
昭和45年3月12日 条例第5号
昭和45年12月19日 条例第26号
昭和46年5月26日 条例第7号
昭和46年12月17日 条例第25号
昭和47年7月1日 条例第16号
昭和48年10月1日 条例第20号
昭和48年12月20日 条例第30号
昭和49年5月1日 条例第16号
昭和49年10月1日 条例第30号
昭和49年12月24日 条例第38号
昭和51年12月17日 条例第21号
昭和52年6月27日 条例第10号
昭和53年9月25日 条例第9号
昭和53年12月18日 条例第17号
昭和54年3月23日 条例第4号
昭和55年7月5日 条例第13号
昭和55年9月26日 条例第17号
昭和57年12月20日 条例第28号
昭和60年3月19日 条例第5号
昭和62年9月25日 条例第14号
平成元年9月27日 条例第14号
平成元年12月25日 条例第18号
平成2年3月30日 条例第7号
平成2年12月21日 条例第16号
平成3年9月30日 条例第12号
平成3年12月18日 条例第17号
平成5年3月24日 条例第2号
平成5年9月24日 条例第13号
平成5年12月20日 条例第20号
平成6年12月20日 条例第13号
平成8年3月25日 条例第1号
平成8年9月20日 条例第14号
平成9年12月25日 条例第13号
平成10年3月20日 条例第4号
平成11年12月24日 条例第14号
平成12年3月23日 条例第7号
平成12年12月22日 条例第46号
平成13年12月19日 条例第21号
平成14年12月19日 条例第23号
平成15年12月19日 条例第19号
平成17年3月25日 条例第2号
平成20年9月26日 条例第17号
平成20年12月24日 条例第20号
平成21年5月27日 条例第19号
平成21年11月25日 条例第24号
平成22年11月29日 条例第18号
平成26年12月25日 条例第23号
平成28年3月8日 条例第3号
平成28年12月19日 条例第22号
平成30年3月26日 条例第3号
平成30年12月20日 条例第32号
令和元年12月18日 条例第14号
令和2年11月27日 条例第31号
令和4年3月24日 条例第4号
令和4年12月15日 条例第21号
令和5年12月15日 条例第22号