○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和26年3月13日
条例第63号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 吉田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年吉田町条例第2号)に基づく休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次有給休暇並びに法第28条第2項及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年吉田町条例第70号)第2条の規定に基づく休職の期間
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員団体の行う交渉に関する条例(昭和26年吉田町条例第63号)は、廃止する。
附則(平成7年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。