○吉田町職員被服貸与規則

平成8年12月9日

規則第9号

(趣旨)

第1条 町長は、作業環境の充実を図り、もって住民サービスの向上に資するため、職員に対し、作業衣、作業靴等(以下「被服等」という。)を貸与するものとし、その貸与、着用及び管理の方法については、別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(貸与の対象者)

第2条 被服等を貸与する対象者は、常勤の特別職の職員、吉田町職員定数条例(昭和60年吉田町条例第2号。以下「定数条例」という。)第2条に規定する各部局の定数に含まれる職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員、定数条例第4条第1項第3号に規定する職員及び地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(品目等の区分及び管理)

第3条 被服等の貸与の対象となる勤務並びに貸与する品目、数量及び期間の区分は、別表第1によるものとし、管理担当課には、被服等貸与簿(様式第1号)を備え、被服等の受払状況を明らかにしなければならない。

2 被服等の貸与期間は、貸与した日から起算する。

3 町長は、やむを得ないと認めた場合は、貸与期間を短縮することができる。

4 前項の規定により、貸与期間満了前に新たな被服等の貸与を受けようとする者は、被服等貸与期間短縮申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、貸与中の被服等が貸与期間を延長して使用させても作業に支障を及ぼさないと判断したときは、期限を設定して貸与期間を延長することができる。

(着用)

第4条 被服等の貸与を受けた職員は、当該被服等の貸与の対象となった業務に従事するときは、次の各号に掲げる場合を除き、必ず当該被服等を着用しなければならない。ただし、被服等を着用することが作業性の低下等を招く場合には、すぐに着用できる状態を保ち、着用しないことができる。

(1) 勤務地外に出張するとき。

(2) 他の団体等に派遣されたとき。

(3) 貸与された被服等を一時的に着用することができなくなったとき。

(保全)

第5条 被服等の貸与を受けた職員は、常に当該被服等を清潔に保ち、汚損、破損又は亡失しないように努めなければならない。

(返納)

第6条 被服等の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、当該被服等を町長に返納するものとする。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 退職したとき。

(3) 被服等の貸与の対象となる業務に従事しなくなったとき。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年12月9日から施行する。

(吉田町職員被服貸与規則の廃止)

2 吉田町職員被服貸与規則(昭和46年吉田町規則第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に貸与を受けた被服等は、この規則の規定に基づき貸与されたものとみなし、貸与満了日を経過しない被服等については、貸与期間を通算するものとする。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月1日規則第14号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の吉田町職員被服貸与規則第2条の規定は適用せず、改正前の吉田町職員被服貸与規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(吉田町職員被服貸与規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の吉田町職員被服貸与規則の規定を適用する。

別表第1(第3条関係)


勤務する機関

職名又は事務内容

品目

数量

貸与期間

管理担当課

摘要

1

各機関共通

町長

副町長

教育長

職員

再任用職員

防災服(上下)

1

10年

総務課


ヘルメット

1

5年

安全靴

1

任用期間中

防災キャップ

1

任用期間中

2

保育園

保育士

保育士服(夏冬)

各1

3年

こども未来課


給食員

保育士服(冬)

1

3年

白衣、白ズボン、白帽子(夏冬)

各2

2年

長靴

1

1年

3

保健センター

保健師

看護師

予防衣

2

3年

健康づくり課


栄養士

指導服

2

3年

4

防災課

現場作業

防寒着

1

必要な期間

所属課


産業課

建設課

都市環境課

上下水道課

5

防災課

町長

消防主任

消防関係職員制服

1

任用期間中

防災課


長靴

1

任用期間中

帽子

1

任用期間中

ヘルメット

1

5年

6

各機関共通

会計年度任用職員

(保育士)

保育士服

(夏冬)

各1

任用期間中

こども未来課


会計年度任用職員

(給食員)

保育士服(冬)

1

任用期間中

白衣、白ズボン、白帽子(夏冬)

各1

任用期間中

会計年度任用職員

(保健師)

(看護師)

予防衣

1

任用期間中

健康づくり課


会計年度任用職員

(栄養士)

指導服

1

任用期間中

画像

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吉田町職員被服貸与規則

平成8年12月9日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成8年12月9日 規則第9号
平成9年12月25日 規則第16号
平成10年3月31日 規則第5号
平成10年12月1日 規則第14号
平成11年12月28日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第7号
平成14年3月29日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第2号
平成19年4月1日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第3号
令和2年3月25日 規則第6号
令和3年1月25日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第12号
令和5年3月30日 規則第20号