○吉田町職員身分証明規程
昭和62年4月1日
規程第1号
(様式及び交付)
第1条 町長は、一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)に対し、身分証明書(様式第1号。以下「証明書」という。)を交付する。
2 前項の証明書は、交付の日から4年間有効とする。
(携帯)
第2条 職員が公務に従事するときは、証明書を携帯しなければならない。
(返納)
第3条 職員がその身分を喪失したときは、証明書を速やかに返納しなければならない。ただし、職員が死亡したときは、遺族がこれを返納するものとする。
(更新及び再交付)
第4条 町長は、第1条第2項の規定により証明書の有効期間が満了するときは、証明書の更新を行うものとする。
2 証明書の交付を受けた者が、証明書を毀損し、若しくは紛失し、又は証明書の記載事項に変更があったときは、身分証明書再交付願(様式第2号)を提出して再交付を受けなければならない。
(禁止)
第5条 証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月1日規程第9号)
この規程は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の吉田町職員身分証明規程第1条の規定は適用せず、改正前の吉田町職員身分証明規程第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月25日規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。