○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和26年3月12日
条例第60号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定する。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(県費負担教職員にあっては教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合
(4) 前3号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。
附則(昭和43年12月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。