○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月12日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定する。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(県費負担教職員にあっては教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。

(昭和43年12月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月12日 条例第60号

(平成9年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年3月12日 条例第60号
昭和43年12月19日 条例第20号
平成9年12月25日 条例第11号