○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成9年12月25日

選管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に規定する政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関し必要な事項を定めるものとする。

(証票)

第2条 法第143条第17項の規定に基づく公職選挙法施行令(昭和25年政令第89条。以下「令」という。)第110条の5第4項の吉田町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票は、様式第1号による。

2 前項の証票の有効期限は、次条の申請書を受理した日から2年を経過した日の属する年の末日までとする。

(証票の交付申請)

第3条 令第110条の5第5項の規定による申請を行おうとするときは、吉田町議会議員選挙及び吉田町長選挙の候補者又は当該選挙の候補者になろうとする者(吉田町議会議員及び吉田町長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第2号による証票交付申請書を、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第3号の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

(証票の交付等)

第4条 委員会は、前条の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに同条の申請者に証票を交付するものとする。

(証票交付申請書の記載事項に係る異動の届出)

第5条 前条の規定により証票の交付を受けた者(以下「証票受領者」という。)は、第3条の証票交付申請書に記載された事項に異動があったときは、直ちにその旨を様式第4号により委員会に届け出なければならない。

(証票の再交付)

第6条 証票受領者が、その証票を紛失し、破損し、又は損耗したため、その再交付を受けようとするときは、紛失した場合においてはその旨を証明する書面を、破損又は損耗の場合においてはその破損又は損耗した証票を添えて、候補者等に係る場合にあっては様式第5号を、後援団体に係る場合にあっては様式第6号により委員会に申請しなければならない。

2 第4条の規定は、前項の証票の再交付について準用する。

(証票の貼付)

第7条 第4条又は前条第2項の規定により交付を受けた証票は、法第143条第16項第1号の規定による立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に貼付しておかなければならない。

(廃止の届出)

第8条 証票受領者は、当該候補者等であることをやめたとき、又は当該後援団体であることをやめたときは、交付を受けた証票を添えて、直ちにその旨を様式第7号により委員会に届け出なければならない。ただし、交付を受けている証票が、第2条第2項に規定する有効期間を過ぎている場合は、この限りでない。

この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(令和4年3月25日選管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成9年12月25日 選挙管理委員会規程第2号

(令和4年4月1日施行)