○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成9年12月25日
選管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に規定する政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関し必要な事項を定めるものとする。
(証票)
第2条 法第143条第17項の規定に基づく公職選挙法施行令(昭和25年政令第89条。以下「令」という。)第110条の5第4項の吉田町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票は、様式第1号による。
附則
この規程は、平成10年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日選管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。