○指定在外選挙投票区の指定
平成11年5月24日
選管告示第45号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の3第2項の規定により次のとおり指定在外選挙投票区を定めたので、同法施行令(昭和25年政令第89号)第23条の2第2項の規定に基づき告示する。
指定在外選挙投票区
第1投票区
平成11年5月24日 選挙管理委員会告示第45号
(平成11年5月24日施行)