○指定在外選挙投票区の指定

平成11年5月24日

選管告示第45号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の3第2項の規定により次のとおり指定在外選挙投票区を定めたので、同法施行令(昭和25年政令第89号)第23条の2第2項の規定に基づき告示する。

指定在外選挙投票区

第1投票区

指定在外選挙投票区の指定

平成11年5月24日 選挙管理委員会告示第45号

(平成11年5月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成11年5月24日 選挙管理委員会告示第45号