○吉田町における投票区
昭和51年11月15日
選管告示第15号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、吉田町の区域を分けて次のように投票区を設ける。
投票区 | 区域 |
第1 | 住吉上組、片岡西、片岡東及び片岡下の町内会の区域 |
第2 | 住吉東村、住吉森下、住吉東浜及び住吉大浜の町内会の区域 |
第3 | 住吉山八、住吉新田及び住吉西浜の町内会の区域 |
第4 | 川尻上組、川尻山通、川尻東組及び川尻西組の町内会の区域 |
第5 | 北区第1、北区第2、北区第3及び北区第5の町内会の区域 |
附則(平成13年4月1日選管告示第9号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。