○吉田町における投票区

昭和51年11月15日

選管告示第15号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、吉田町の区域を分けて次のように投票区を設ける。

投票区

区域

第1

住吉上組、片岡西、片岡東及び片岡下の町内会の区域

第2

住吉東村、住吉森下、住吉東浜及び住吉大浜の町内会の区域

第3

住吉山八、住吉新田及び住吉西浜の町内会の区域

第4

川尻上組、川尻山通、川尻東組及び川尻西組の町内会の区域

第5

北区第1、北区第2、北区第3及び北区第5の町内会の区域

(平成13年4月1日選管告示第9号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

吉田町における投票区

昭和51年11月15日 選挙管理委員会告示第15号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和51年11月15日 選挙管理委員会告示第15号
昭和59年4月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成13年4月1日 選挙管理委員会告示第9号