○吉田町選挙管理委員会規程

昭和48年7月12日

選管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、吉田町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の適正な運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第46条、第48条、第68条並びに第95条第1項本文及び同条第2項の規定を準用する。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推せんの方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって委員長に定めるかどうかを委員会に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内に行わなければならない。

4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長代理の指定)

第4条 委員長は、法第187条第3項の規定により委員長の職務を代理すべき委員をあらかじめ指定しなければならない。

2 委員長は、前項によって指定したときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の職務執行)

第5条 委員長及び委員長の職務を代理すべき委員がともにいないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(退職)

第6条 委員長は、法第185条第1項の規定により退職しようとするときは、その理由を付し、文書により委員長の職務を代理する委員に申出なければならない。

2 委員は、法第185条第2項の規定により退職しようとするときは、前項の例により委員長に申出なければならない。

(委員就任の告示)

第7条 法第182条第1項及び第3項の規定により委員が選挙されたとき、及び委員の欠員を補欠したときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属政党等の届出)

第8条 委員長及び委員は、その所属する政党その他の政治団体の名称を委員会に届出なければならない。その所属する政党その他の政治団体を変更し、又は政党その他の政治団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなったときも同様とする。

(住所変更の届出)

第9条 委員長及び委員は、その住所を移転したときは、直ちにその旨を委員会に届出なければならない。

(委員会の招集)

第10条 委員会の招集は、委員に対する通知及び告示によりこれを行う。

2 前項の通知及び告示には、委員会招集日の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

(委員会招集の請求)

第11条 委員は、法第188条後段の規定により委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出することによって請求しなければならない。

(欠席の届出等)

第12条 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ理由を付して委員長又は委員会を招集した委員にその旨を届出なければならない。

(関係者の出席)

第13条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。

(会議録の調製)

第14条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(委員会の開閉等)

第15条 前5条に規定するもののほか、委員会の開閉、議決その他委員会の議事に関しては、吉田町議会の例による。

(委員長の職務)

第16条 委員長は、法令に定めるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事件について議案を提出すること。

(2) 委員会の議決した事項を執行する。

(3) 公印及び文書保管に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第17条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、その旨を次の委員会に報告しなければならない。

(書記及び書記長)

第18条 委員会に書記その他の職員を置く。

2 委員会は、書記の中から書記長1人を任命する。

3 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して、委員会の事務を処理する。

4 書記その他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

(文書の決裁)

第19条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものは、書記長がこれを専決することができる。

(文書類の閲覧等)

第20条 文書類は、書記長の承認を得たもののほか、これを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

(告示の方法)

第21条 委員会及び委員長が行う告示は、吉田町公告式条例(昭和25年吉田町条例第7号)の定める告示の例による。

(職員の職務及び文書の処理)

第22条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の書記の服務については、本町職員の職務の例により、委員会の文書の処理については、本町文書の処理の例による。

(公印)

第23条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

委員会

委員長

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(印影の刷り込み)

第24条 公印の印影は、特に必要があると認めるときは、これを刷り込むことができる。

2 前項の規定により、印影を刷り込みした文書は、厳重に保管しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日選管規程第1号)

この規程は、令和6年7月19日から施行する。

吉田町選挙管理委員会規程

昭和48年7月12日 選挙管理委員会規程第1号

(令和6年7月19日施行)