○吉田町交通安全対策委員会設置規則
昭和53年6月2日
規則第4号
(設置)
第1条 吉田町における交通秩序を確立し、町民の交通安全運動の高揚と交通事故の防止を図るため、吉田町交通安全対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を協議し、必要に応じ関係機関等に対し意見を申し述べる。
(1) 交通安全運動の推進に関すること。
(2) 交通安全施設の整備に関すること。
(3) 交通規制及び交通法規の違反防止に関すること。
(4) 町民の交通安全意識の高揚と表彰に関すること。
(5) その他交通安全対策に関すること。
(会長及び委員)
第3条 委員会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 自治会長
(2) 地区交通安全会会長
(3) 吉田町交通指導員協議会会長及び副会長
(4) 交通安全協会吉田分会長及び常任理事
(5) 安全運転管理協会吉田ブロック長
(6) 吉田町教育委員会教育長
(7) 静岡市消防局吉田消防署長
(8) 町内の幼稚園及び小・中学校の長
(9) 町内の保育園長
(10) 牧之原警察署吉田町交番長
(11) その他交通安全のための住民運動を推進する団体の長
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第5条 会長が招集する会議は、全委員による総会と、理事会とする。
3 会長は、理事会における討議事項を最寄りの総会に報告する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、防災課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が理事会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和58年5月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月11日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月14日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。