○吉田町地震災害警戒本部条例

昭和55年1月10日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「法」という。)第18条第4項の規定に基づき、吉田町地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)の組織等に必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 地震災害警戒本部長(以下「本部長」という。)は、警戒本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 警戒本部に地震災害警戒副本部長(以下「副本部長」という。)、地震災害警戒本部員(以下「本部員」という。)その他の職員を置くことができる。

3 副本部長は、本部員のうちから町長が任命する。

4 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 静岡県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(2) 静岡市消防局の消防職員のうちから町長が任命する者

(3) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(4) 吉田町教育委員会の教育長

(5) 吉田町議会事務局長

(6) 吉田町牧之原市広域施設組合の事務局長

(7) 吉田町消防団長

(8) 吉田町交通指導員協議会長

(9) 吉田町の区域において業務を行う法第2条第7号に規定する指定公共機関又は同条第8号に規定する指定地方公共機関の役員又は職員のうちから町長が任命する者

6 本部員は、本部長の命を受け、警戒本部の事務に従事する。

7 副本部長及び本部員以外の警戒本部の職員(以下「本部職員」という。)は、吉田町の職員のうちから町長が任命する。

8 本部職員は、警戒本部の所掌事務について本部員を補佐する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、警戒本部に部を置くことができる。

2 前項の部に属すべき本部員及び本部職員は、本部長が指名する。

3 第1項の部に部長を置き、本部長が指名する本部員がこれに当たる。

4 前項の部長に事故があるときは、第1項の部に属する本部職員のうちから前項の部長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(雑則)

第4条 前3条に定めるもののほか、警戒本部の組織等に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

吉田町地震災害警戒本部条例

昭和55年1月10日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和55年1月10日 条例第2号
昭和56年3月20日 条例第4号
平成9年12月25日 条例第11号
平成17年10月11日 条例第19号
平成28年3月28日 条例第7号