○自動車の臨時運行の許可に関する取扱い規則

昭和44年5月10日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下「保障法」という。)の規定に基づき自動車の臨時運行許可に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請)

第2条 車両法第34条の規定による自動車の臨時運行許可を受けようとする者は、様式第1号により申請書を町長に提出し、併せて保障法第9条第1項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書を提示し、確認を受けなければならない。

(許可書等)

第3条 前条の臨時運行の許可をしたときは、申請書に施行規則第25条の規定による自動車臨時運行許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)及び臨時運行期限標を交付し、自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

(許可証等の返納)

第4条 臨時運行の許可を受けた者は、有効期間が満了したときは、その日から5日以内に許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。

(許可証等の亡失)

第5条 許可証又は番号標を亡失した場合は、様式第2号による亡失届を速やかに町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、番号標はこれを弁償させ、直ちに失効した旨告示するものとする。

(許可の取消)

第6条 虚偽その他不正の手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したときは、直ちに許可を取消すことができる。

この規則は、公布の日から施行し、第3条の規定による臨時運行許可期限標については、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和44年5月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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自動車の臨時運行の許可に関する取扱い規則

昭和44年5月10日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和44年5月10日 規則第7号
昭和44年5月23日 規則第9号
昭和50年7月1日 規則第12号
平成3年7月1日 規則第9号
平成6年3月31日 規則第8号
平成9年12月25日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第13号