○吉田町条例の整備に関する条例(抄)

平成9年12月25日

吉田町条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行の際現に効力を有する本町の条例(以下「既存の条例」という。)の整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(全般の措置)

第2条 既存の条例中に用いる用字、用語及び送り仮名(以下「用語等」という。)については、この条例において別に定めるもののほか、法令用語改善の実施要領(昭和29年内閣法制局総発第89号)及び法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)による基準により統一する。

2 前項の用語等を例示すると、おおむね次の各号に掲げるとおりである。

(1) 平仮名を漢字に統一 「すみやかに」を「速やかに」に、「および」を「及び」に、「ならびに」を「並びに」に、「または」を「又は」に、「もしくは」を「若しくは」に、「ただちに」を「直ちに」に、数値を示す「こえる」を「超える」に、「こえない」を「超えない」に、「こえて」を「超えて」に改める。

(2) 漢字を平仮名に統一 「且つ」を「かつ」に、「但し」を「ただし」に、「通り」を「とおり」に、「於ける」を「おける」に、「於いて」を「おいて」に、「因り」を「より」に、「概ね」を「おおむね」に、「予め」を「あらかじめ」に、「除く外」を「除くほか」に、「ものの外」を「もののほか」に、「定める外」を「定めるほか」に改める。

(3) 送り仮名の整理 「行なう」を「行う」に、「行ない」を「行い」に、「行なわない」を「行わない」に、「行なわれる」を「行われる」に、「行なわれた」を「行われた」に、「当る」を「当たる」に、「当り」を「当たり」に、「当って」を「当たって」に、「基く」を「基づく」に、「基き」を「基づき」に、「基いて」を「基づいて」に、「支払い」を「支払」に改める。

(4) 用語の統一等 「年令」を「年齢」に、年齢を示す「才」を「歳」に、人数を示す「名」を「人」に、「付則」を「附則」に、「(設置の目的)」の見出しを「(設置)」に改める。

第3条 既存の条例中「より施行」を「から施行」に改める。

第4条 既存の条例中「この限りではない」を「この限りでない」に改める。

第5条 既存の条例中単位を示す記号(%等)をそれぞれ片仮名書きに改める。ただし、様式又は表等に用いるものは、この限りでない。

第6条 既存の条例中拗音及び促音は、小書きを用いる。

第7条 既存の条例中その条例において、はじめに記載される法令名及び条例名等にそれぞれ法令番号及び条例番号等を付する。

2 別表及び様式の標題にそれぞれ関係条を付する。

第8条 様式番号の書き表し方は、1様式の場合は「別記様式」と、複数の様式がある場合は「様式第 号」とする。

この条例は、公布の日から施行する。

吉田町条例の整備に関する条例(抄)

平成9年12月25日 条例第11号

(平成9年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成9年12月25日 条例第11号