○吉田町公文例規程

平成12年3月30日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、本町の文書の例式、用字、配字等について定めるものとする。

(公用文の文体)

第2条 公用文の用語は、特殊な言葉、難解な言葉、堅苦しい言葉を用いることを避け、日常一般に使われているやさしい言葉を用いるものとする。

2 公文書の文体は、おおむね次の基準によるものとする。

(1) 文体は、原則として「である」体を用い、普通文書、賞状、表彰状、感謝状等には「ます」体を用いる。

(2) 文の飾り、あいまいな言葉及び回りくどい表現はやめ、簡潔な文章とする。

(3) 文章は、できる限り区切って短くする。

(4) 内容に応じ、箇条書きとする。

(5) 結論又は主題を先に述べる。

(6) 内容の趣旨が分かるように簡単な標題を付ける。

(数字)

第3条 公文書を用いる数字は、アラビア数字を用いる。ただし、次のような場合には、漢字を用いることができる。

(1) 固有名詞

(例) 二重橋 四国 九州

(2) 概数を示す語

(例) 二、三日 四、五人 十数日

(3) 数字が一定の数量を表す意味に使われない語

(例) 一般 一部分 千客万来

(4) 単位として用いる語

(例) 30万 300億

(5) 慣習的な語

(例) 一休み 二言目 三月(みつき)

2 数字の桁の区切りは、3位区切りとし、区切りには「,」(コンマ)を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号等特別なものは、区切りを付けないものとする。

3 小数、分数及び帯分数の書き方は、次のとおりとする。

小数 0.123

分数 画像 又は2分の1

帯分数 画像

(符合)

第4条 文書には、次に掲げる符号を用いる。

(1) 区切り符号

 「。」(まる)

(ア) 文章の完結の印として、一つの文を完全に言い切ったところに用いる。

(イ) 「・・・・・・・・・すること。」「・・・・・・・・・するとき。」を列記するときに用いる。

(ウ) 名詞又は名詞句の後にただし書が続く場合に用いる。

(例) ・・・・・・・・・の証明書。ただし・・・・・・・・・

 「、」(てん)

(ア) 文章の中で、語句の切れ目に用いる。

(イ) 主語の右に用いる。ただし、副詞句、形容詞句その他の条件句又は条件文章の中に出てくる主語には、用いない。

(ウ) 「ただし」、「また」、「なお」その他文章の初めに置く接続詞の後に用いる。

(エ) 三つ以上の名詞を並列して結ぶ場合は、最後に二つ名詞を「及び」、「又は」などの接続詞で結び、その前に並列する名詞を「、」で結ぶ。

(例) 財産の取得、管理及び処分

(オ) 二つ以上の動詞、形容詞又は副詞を「及び」・「又は」などの接続詞で結ぶ場合は、当該接続詞の前に用いる。

(例) 譲与し、交換し、又は貸し付ける。

(カ) 句と句を接続する「かつ」の前後に用い、語と語を接続する「かつ」の前には用いない。

(例) 民主的な方法で選択され、かつ、指導されるべきことを定め・・・・・・・・・公務員の民主的かつ能率的な運営

 「.」(ピリオド)

単位を示す場合及び省略符号とする場合等に用いる。

(例) 0.12 平成10.10.12. N.H.K

 「・」(なかてん)

事物の名称を列挙する場合又は外来語の区切りに用いる。

(例) 条例・規則・告示 トーマス・エジソン

 「,」(コンマ)

数字の区切りに用いる。

 「~」(なみがた)

「・・・・・・・・・から・・・・・・・・・まで」を示す場合に用いる。

(例) 第1号~第10号 東京~大阪

 「―」(ダッシュ)

語句の説明や言換えなどに用い、丁目番地を省略して書く場合に用いる。

(例) 信号灯 赤―止まれ 黄―注意 青―進め

住吉87―1(住吉87番地の1)

 「「 」」(かぎ)

言葉を定義する場合その他、用語又は文書を引用する場合などに、その部分を明示するときに用いる。

 ( )(かっこ)

用語又は文章の後に注意を付ける場合及び法規文の見出しの前後を囲む場合などに用いる。

(2) 繰り返し符号

「々」

同じ漢字が続く場合に用いる。ただし、「民主主義」及び「事務所所在地」などのように続く漢字が異なった意味であるときは、用いない。

(3) 見出し記号

項目を細別する場合は、見出し記号を次のような順序で用い、見出し記号には「、」「。」等は用いず、一字分を空白として次の文字を書き出す。

第1

1

(書式)

第5条 公文書の書式は、次のとおりとする。

(1) 受信者に付ける敬称には、「様」を用いる。

(2) 庁内関係文書に記入する発信者・受信者は、原則として職名だけにとどめ、氏名は省略する。

(3) 「ただし」、「この場合」などで始まるものは、行を改めない。

(4) 「なお」書き及び「おって」書きは、行を改め、1字分開けて書き出す。「なお」書きと「おって」書きとの両方を用いる場合は、「なお」書きを先にする。

(5) 「下記のとおり」、「次の理由により」などの下に書く「記」、「理由」などは、中央に書く。

(形式)

第6条 公文書の形式については、おおむね別記の基準によるものとする。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日規程第10号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町公文例規程

平成12年3月30日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成12年3月30日 規程第3号
平成17年3月31日 規程第1号
平成18年12月28日 規程第10号
令和4年3月31日 規程第3号